住まいるマイホーム(持家住宅定住促進助成金制度)について
制度概要
令和4年4月1日以降、韮崎市に新たに住宅を取得し、定住される方に助成金を支給するものです。
※受付は先着順です。予算の上限に達した場合は受付を終了します。
この要綱(制度)の期限は令和6年3月31日までです。
受給資格
- 韮崎市内に定住することを目的として住宅を取得した方(贈与および相続によるものは除く。)。
- 居住床面積50平方メートル以上で、住宅内に専用の玄関、台所、浴室、トイレ、居室を有していること。
- 住宅の取得後6か月以内に居住しない場合は受給資格を失います。
- 住宅の取得後1年を経過した場合は受給資格を失います。
- 中古住宅購入の場合、韮崎市空き家バンクリフォーム補助金及び韮崎市空き家バンク家財等処分補助金の交付を受けていない、又は今後受ける予定がないこと。
助成金額
基本額 + 子育て世帯加算額 により決定します。
建物要件 住所要件 |
新築・建売 転入者 |
新築・建売 市内在住者 |
中古物件 転入者 |
中古物件 市内在住者 |
基本額(円) | 600,000 | 300,000 | 500,000 | 200,000 |
住宅を取得した時点で満18歳以下の子一人につき | 100,000 |
用語の説明
- 転入世帯
継続して1年以上市外に居住した後、市内に転入して5年以内に住宅の取得をした方または住宅の取得後6ヶ月以内に転入した方 - 子育て世帯
住宅を取得したときに満18歳以下の子(妊娠中を含む。)と同居する世帯
※ 住宅の取得日は、建物の所有権保存登記の日です。
共通必要書類
- 韮崎市持家住宅定住促進助成金交付申請書…1通(下記様式1.)
- 住民票謄本(世帯全員記載のもの)…1通(発行して3か月以内のもの) 本籍・続柄が記載されているもの
- 建物の全部事項証明(登記簿謄本)…1通(発行して1か月以内のもの) 所有権保存登記まで完了しているもの
- 住宅の案内図、間取り図…各1通
- 建物の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 経費の支払いを証する書類(領収書等)…1通
- 韮崎市持家住宅定住促進助成金交付請求書…1通(下記様式3.)
- 債権者登録申請書…1通(下記様式4.)
- 制度利用に関するアンケート(住まいるマイホームについてのアンケート)…1通(下記様式5.)
該当者のみ必要な書類
子育て世帯
妊娠している者がいる場合は母子健康手帳の写し
転入世帯
転入前1年以上市外に居住していたことを証する書類(前住所の住民票除票や戸籍附票等)
その他
- 代表申請者選任届(住宅が共有である場合)(下記様式2.)
- その他市長が必要と認める書類
住まいるマイホーム(持家住宅助成金)パンフレット
様式
- 韮崎市持家住宅定住促進助成金申請書(第1号様式)(RTFファイル:89KB)
- 代表申請者選任届(第2号様式)(Wordファイル:16.5KB)
- 韮崎市持家住宅定住促進助成金交付請求書(第4号様式)(Wordファイル:14.8KB)
- 債権者登録申請書(Wordファイル:20.1KB)
- 制度に関するアンケート(Excelファイル:29.5KB)
韮崎市住まいるマイホーム(持家住宅助成金)に関する提携住宅ローンのご案内…詳しくは韮崎市持家住宅定住促進助成金に関する提携住宅ローンのご案内をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
営繕住宅課 住宅管理担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線246・247・257)
更新日:2022年04月01日