最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
令和7年6月27日の最高裁判決において、平成25年から実施された生活保護の生活扶助基準の改定について、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」などとして、違法と判断されました。
この判決を受け、国が新たに定めた生活保護の基準額と、過去に支給した生活保護の基準額との差額を追加給付することになりました。
対象となる方
対象期間(平成25年8月から令和8年3月まで)に韮崎市で生活保護を受給していた世帯が対象です。現在保護を受給していない世帯も対象になります。
※ 韮崎市以外で生活保護を受給していた期間分の追加給付については、当時受給していた自治体への申出が必要です。両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
※既に亡くなられた方は追加給付の対象となりません。(生活保護による給付を受ける権利は一身相続的とされていることを踏まえ、追加給付の対象外。)
手続き
対象期間から現在まで韮崎市で生活保護を受給中の世帯
お手続きは不要です。韮崎市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、決定通知書をお送りします。追加給付は、令和8年8月の生活保護費の定例支給に合わせて、口座に振り込みます。
ただし、次の場合は申出が必要です。
- 韮崎市で過去にも受給していて、当時と現在で世帯主が異なる場合(当時の世帯主による申出が必要)
- 韮崎市以外で受給していた期間がある場合(当時の自治体への申出が必要)
過去に韮崎市で受給していた期間がある方で、現在の世帯主と当時の世帯主が同じ場合、その過去分は令和8年9月以降にあらためて支給する予定です。
対象期間において韮崎市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
当時の世帯主からの申出が必要です。申出がない場合、追加給付を行うことができません。
当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時保護を受給していた方で、以下の申出者の順位によって申出を行ってください。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.曽孫 8.甥姪
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(土日祝及び年末年始を除く)
申出に必要なもの
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必要書類 |
内容 |
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申出書及び同意書 |
以下の様式(窓口でも配布いたします) |
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申出者の顔写真付きの本人確認書類の写し |
マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等の身分確認書類など |
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全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) |
・発行から3か月以内のもの。当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。 ・離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。 ・保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可。 |
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外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し |
・発行から3か月以内のもの。 ・保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可。 |
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預貯金通帳またはキャッシュカードの写し |
申出書に記載の口座情報確認のため |
※下記申出書及び同意書の最終ページにあります、【申出に当たってのチェックリスト】もご確認ください。
申出書及び同意書(保護費の追加給付用) (Wordファイル: 65.8KB)
代理の方が申し出る場合
当時の世帯主に代わって、代理の方が申し出ることができます。代理人の区分により、必要な書類が異なります。
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代理人の区分 |
委任状 |
そのほかに必要なもの |
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ご家族・ご親族 |
必要 |
代理人の本人確認書類、続柄が確認できる戸籍謄本 |
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施設等の職員 |
必要 |
代理人の本人確認書類、職員であることが分かる書類 |
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成年後見人等(法定代理人) |
不要 |
代理人の本人確認書類、後見登記の登記事項証明書 |
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親権者(法定代理人) |
不要 |
代理人の本人確認書類、戸籍謄本 |
※ 法定代理人(成年後見人、親権者等)が申し出る場合、委任状は不要です。
※ 保佐人・補助人の方は、代理権目録により本件に係る代理権が付与されていることを確認しますので、事前にご相談ください。
委任状(保護費の追加給付用) (Wordファイル: 25.2KB)
申出方法
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方法 |
内容 |
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(1)窓口 |
韮崎市役所 福祉課 生活支援担当 受付時間 平日 午前8時30分〜午後5時15分 |
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(2)郵送 |
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号 韮崎市役所 福祉課 生活支援担当 宛 |
追加給付額について
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
具体的な支給額は、韮崎市からお送りする決定通知書でお知らせします。
また、当時の保護受給歴や受給内容、金額などの個人情報に関するお問い合わせについて、電話ではお答えできませんのでご了承ください。
詐欺にご注意ください
韮崎市や厚生労働省等が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることはありません。ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることもありません。
不審な電話等があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 生活支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1993













更新日:2026年07月31日