障がい福祉サービスについて
サービスの種類と内容
項目 | 種類 | 内容 |
対象・ 支援区分 |
通う |
生活介護 |
常に介護を必要とする方に、日中、入浴・排せつ・食事などの介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の場を提供します。 |
身・知・精 区分3以上(※1) |
自立訓練 (機能訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
身 区分なし |
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自立訓練 (生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
知・精 区分なし |
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日中一時支援 |
家庭の都合により一時的に介助や見守りなどを必要とする方に日中活動の場を提供し、家族や介護者の負担を軽減します。 |
身・知・精・児 区分なし |
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地域活動支援 センター |
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。 |
身・知・精・児 区分なし |
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働く |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
身・知・精 区分なし |
就労継続支援 A型 |
一般企業等での就労が困難な方に、雇用による就労の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
身・知・精 区分なし |
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就労継続支援 B型 |
一般企業等での就労が困難な方に、生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
身・知・精 区分なし |
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就労定着支援 |
就労移行支援等を利用して新たに雇用された方の就労に伴う課題に対し、就労の継続を図るために相談や指導・助言を行います。 |
身・知・精 区分なし |
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住む、泊まる |
施設入所支援 |
施設に入所する方に、夜間、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。 |
身・知・精 区分4以上(※2) |
グループホーム |
夜間や休日に、共同生活を行う住居において、相談や日常生活の援助を行います。 |
身・知・精 区分なし |
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短期入所 |
自宅で介護する方が病気の時などに、短期間(夜間も含む)、施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。 |
身・知・精・児 区分1以上 |
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療養介護 |
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
身 区分5以上 |
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宿泊型 自立訓練 |
宿泊のできる居室を利用し、家事などの日常生活能力を向上させるため、生活等に関する相談や助言を行います。 |
知・精 区分なし |
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来てくれる |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の支援を行います。 |
身・知・精・児 区分1以上 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護が必要な方に、ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 |
身(肢体) 知・精 区分4以上 |
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自立生活援助 |
障がい者入所施設等から一人暮らしに移行する方に、巡回訪問等による相談、情報提供、助言などを行います。 |
身・知・精 区分なし |
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出かける |
行動援護 |
行動上著しく困難を有する方に、危険回避に必要な援護や外出時の移動支援を行います。 |
知・精 区分3以上 利用前要相談 |
同行援護 |
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
身(視覚)区分2以上 身体介護なしの場合は区分なし |
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移動支援 |
屋外での移動が困難な方にヘルパーが同行し、円滑に外出できるように支援します。 |
身(全身性・視覚)・知・精・児 区分なし |
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子ども |
放課後等 デイサービス |
就学している障がい児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上を図る訓練を行います。 |
児(身・知・精) 区分なし |
児童発達支援 |
未就学児を対象に、通所により、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。 |
児(身・知・精) 区分なし |
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医療型 児童発達支援 |
医療的な管理が必要な児童を対象に、児童発達支援と同様の内容を行います。 |
児(身・知) 医療的管理が必要な児童 |
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居宅訪問型 児童発達支援 |
外出が著しく困難な重度の障がい児を対象に、在宅で受けることができる児童発達支援です。 |
児(身・知) 医療的管理が必要な児童 |
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保育所等 訪問支援 |
保育園等に在籍している障がい児を対象に、集団生活適応のための指導や支援を行います。 |
児(身・知・精) 区分なし |
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日中一時支援 |
家庭の都合により一時的に介助や見守りなどを必要とする方に日中活動の場を提供し、家族や介護者の負担を軽減します。 |
児(身・知・精) 区分なし |
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相談する |
計画相談支援 |
障がい福祉サービスを利用する際に必要な計画案を作成したり、サービス事業所等との連絡調整を行います。 |
身・知・精 区分なし |
地域に移る |
地域移行支援 |
入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって、住居の確保や地域での生活に移行するための活動に関する相談、外出の同行支援や関係機関との調整等を行います。 |
身・知・精 区分なし |
地域での生活を続ける |
地域定着支援 |
居宅において単身等で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
身・知・精 区分なし |
※1 50歳以上は区分2以上
※2 50歳以上は区分3以上
サービス利用までの流れ

サービスを利用したときの費用
障がい福祉サービスを利用した場合は、負担能力に応じた利用者負担をいただいています。ただし、費用の一割が上限となり、残りの費用は市が負担します。詳しい内容は下記まで問合せください。
※上限額よりサービス費用の一割に相当する額の方が低い場合には、低い方の額を負担いただくことになります。
障がい福祉サービス事業所ガイド
市ではサービスの詳しい内容や事業所の紹介などを掲載した「峡北地域障がい福祉サービス事業ガイド」を作成しています。冊子をご希望の方は窓口でお尋ねください。
R5障がい福祉サービス事業所ガイド(PDFファイル:7.2MB)
令和6年4月支給決定基準(韮崎市)
障害者総合支援法・児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等の支給決定に関する韮崎市の基準を紹介しています。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年09月03日