障がい福祉サービスについて

更新日:2025年11月21日

サービスの種類と内容

サービスの種類と内容
項目 種類 内容

対象・

支援区分

通う

生活介護

常に介護を必要とする方に、日中、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。

身・知・精

区分3以上(※1)

自立訓練

(機能訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

区分なし

自立訓練

(生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

知・精

区分なし

日中一時支援

家庭の都合により一時的に介助や見守りなどを必要とする方に、日中活動の場を提供し、その家族や介護者の負担を軽減します。

身・知・精・児

区分なし

地域活動支援センター

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。

身・知・精・児

区分なし

働く

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

身・知・精

区分なし

就労継続支援A型

一般企業等での就労が困難な方に、雇用による就労の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

身・知・精

区分なし

就労継続支援B型

一般企業等での就労が困難な方に、生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

身・知・精

区分なし

就労定着支援

就労移行支援等を利用して、通常の事業所に新たに雇用された方に、各般の問題に関する相談、指導及び助言等を行います。

身・知・精

区分なし

住む、泊まる

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

身・知・精

区分4以上(※2)

グループホーム

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。

身・知・精

区分なし

短期入所

自宅で介護する方が病気の時などに、短期間(夜間も含む)、施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

身・知・精・児

区分1以上

療養介護

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

区分5以上

宿泊型自立訓練

宿泊のできる居室を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるために、生活等に関する相談及び助言を行います。

知・精

区分なし

来てくれる

居宅介護

(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の支援を行います。

身・知・精・児

区分1以上

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護が必要な方に、ホームヘルパーが自宅で入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。

身(肢体)

知・精

区分4以上

自立生活援助

居宅において単身等で生活する方に、定期的な巡回訪問又は通報を受けて行う訪問、相談対応等により、必要な情報提供、助言、相談等を行います。

身・知・精

区分なし

出かける

行動援護

行動に著しい困難のある方に、行動する際の危機回避に必要な支援、外出時の移動支援を行います。

知・精

区分3以上

利用前要相談

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

身(視覚)区分2以上

身体介護なしの場合は区分なし

移動支援

屋外での移動が困難な方に、ヘルパーが同行し、円滑に外出できるように支援します。

身(全身性・視覚)・知・精・児

区分なし

子ども

放課後等デイサービス

学校就学中の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

児(身・知・精)

区分なし

児童発達支援

療育を必要とする未就学児を対象とする通所による支援です。

児(身・知・精)

区分なし

医療型児童発達支援

児童発達支援の内容に加え、医療的な管理が必要な児童を対象とする支援です。

児(身・知)

医療的管理が必要な児童

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により外出が著しく困難な子どもに対し、在宅にて児童発達支援や放課後等デイサービスを受けることができるように支援を行います。

児(身・知)

医療的管理が必要な児童

保育所等訪問支援

保育園等に在籍している障害を持った子どもに対して、児童発達支援センター等が巡回により支援します。

児(身・知・精)

区分なし

日中一時支援

家庭の都合により一時的に介助や見守りなどを必要とする方に、日中活動の場を提供し、その家族や介護者の負担を軽減します。

児(身・知・精)

区分なし

相談する

計画相談支援

障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

身・知・精

区分なし

地域に移る

地域移行支援

障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

身・知・精

区分なし

地域での生活を続ける

地域定着支援

居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

身・知・精

区分なし

※1 50歳以上は区分2以上

※2 50歳以上は区分3以上

サービス利用までの流れ

サービスの流れ

サービスを利用したときの費用

障がい福祉サービスを利用した場合は、負担能力に応じた利用者負担をいただいています。ただし、費用の一割が上限となり、残りの費用は市が負担します。詳しい内容は下記まで問合せください。

※上限額よりサービス費用の一割に相当する額の方が低い場合には、低い方の額を負担いただくことになります。

障がい福祉サービス事業所ガイド

市ではサービスの詳しい内容や事業所の紹介などを掲載した「峡北地域障がい福祉サービス事業ガイド」を作成しています。冊子をご希望の方は窓口でお尋ねください。

R5障がい福祉サービス事業所ガイド(PDFファイル:7.2MB)

 

令和7年10月支給決定基準(韮崎市)

障害者総合支援法・児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等の支給決定に関する韮崎市の基準を紹介しています。

令和7年10月 支給決定基準(韮崎市)(PDFファイル:169.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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