子宮頸がん予防ワクチンの予防接種について

更新日:2024年02月01日

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンは、平成25年4月から定期接種化されましたが、接種による副反応報告が寄せられたため、厚生労働省では積極的勧奨を行わないよう勧告していました。

その後、厚生労働省の専門家により調査や検討が行われ、その結果令和4年度より定期接種の積極的勧奨の再開となりました。

厚生労働省ホームページやリーフレットでワクチンの効果とリスクを把握のうえ、接種期間内に終わるよう、計画的に接種を勧めましょう。

9価ワクチン(シルガード9)の定期接種化について

令和5年4月より公費で接種できる子宮頸がん予防ワクチン(HPV)に、9価(シルガード9)のワクチンが追加されました。

9価ワクチンは、従来の従来の2価・4価ワクチンと比べ、子宮頸がんの発生に関連するといわれるHPVのうち9種類の遺伝子型へ有効な成分を含み、子宮頸がんの予防が期待されています。

ワクチンの詳しい情報や安全性の評価などは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

また、令和5年3月以前に送付した予診票でも9価を接種できますのでご使用ください。

定期接種について

接種対象者

接種時に韮崎市に住民票があり、小学校6年生から高校1年生相当の女子

(令和6年度においては、平成20年4月2日~平成25年4月1日生まれ)

標準的な接種期間

中学1年生の4月1日から高校1年生相当になる年度の3月31日まで


注意:現在高校1年生相当の年齢の方は、定期接種期限が令和7年3月31日までとなります。

予診票の発行

新たに中学1年生になった対象者に対して、接種予診票を4月中に個別送付します。

接種費用

無料(全額公費)

注意:接種期間を超えたり、韮崎市民でなくなった場合には韮崎市の予診票は使用できません。

接種間隔・接種場所

接種間隔(ワクチン別)

ワクチン別接種間隔の一覧
ワクチン名

接種間隔

標準的な接種間隔

サーバリックス

(2価)

3回 1ヵ月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて1回接種

ガーダシル

(4価)

3回 2ヵ月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて1回接種

シルガード9

(9価)

2回

15歳の誕生日前日までに9価で1回目接種を行った場合

1回接種後、6ヵ月の間隔をおいて1回接種

※15歳未満で1回目接種を行っても、2回目接種を5ヵ月未満で行った場合は、合計3回接種が必要です。

3回

<15歳以降に1回目接種を行った場合>

2ヵ月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて1回接種

※原則同じワクチンで接種を完了させてください。

接種場所

※希望するワクチンがある場合は、ワクチンの供給状況を医療機関にご確認のうえご予約ください。

※市外(県内)の医療機関で接種をご希望の場合は健康づくり課へご確認ください。

キャッチアップ接種について

積極的勧奨差し控えの時期に接種の機会を逃している平成9年度から平成17年度生まれの女子※を対象に令和4年度から令和6年度までキャッチアップ接種を実施します。

対象者

平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを未接種の女子

※令和5~6年度以降、定期接種期間を過ぎた平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれの方も対象者となります。

実施期間

令和4年4月から令和7年3月31日まで

接種費用

無料(全額公費)

注意

接種期間を超えたり、韮崎市民でなくなった場合には韮崎市の予診票は使用できません。

接種回数

合計3回

※過去に1~2回接種した場合も、接種歴を含んで合計3回になるまで接種することができますので、必ず事前に母子健康手帳等で接種歴を確認してから接種をしてください。

接種間隔等は定期接種と同様です。

任意接種の償還払いについて

積極的勧奨が差し控えられたことで公費で接種する機会を逃し、定期接種期間を過ぎた後に自己負担で任意接種した場合に、申請によって接種費用の払い戻し(償還払い)を行います。

払い戻しを希望する場合は、以下の項目をよくお読みのうえ、期限までに申請してください。

対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

・平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子

・令和4年4月1日時点で韮崎市に住民登録がある方

・16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生相当の3月31日)までに、3回の定期接種を完了していない方

・17歳となる日の属する年度の初日(高校2年生相当の4月1日)から令和4年3月31日までに子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの任意接種(2価、4価ワクチン)を受け、自己負担した方※9価ワクチンは対象外

・子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種を受けていない方

実施期間

令和4年5月20日から令和7年3月31日まで

償還額

任意接種を受けた医療機関に支払った接種費用(交通費・文書料など接種費用に含まれない金額は除く)

※支払った費用を証明する書類を提出できない場合は、韮崎市の基準単価により市で決定します。

申請方法

以下の書類をそろえて、韮崎市保健福祉センター内健康づくり課窓口へ申請してください。

1.償還払申請書(Wordファイル:23.5KB)に必要事項を記入したもの

2.接種費用の支払いを証明する書類(領収書などの原本)

  ※接種年月日、ワクチンの種類もしくは名称、ワクチン毎の料金、医療機関がわかるもの。明細書がある場合は添付してください。

  ※支払いを証明できる書類がない場合は、健康づくり課へお問い合わせください。

3.予防接種記録(母子健康手帳、接種済証など)

4.申請者の氏名、生年月日、住所が確認できる書類

  ※申請者が保護者の場合は、申請者及び被接種者双方のもの。

5.振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー

接種に関する相談窓口

子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種後に症状が生じた方からの、医療、生活、教育等多岐にわたる相談を受け付けています。ご心配なことがありましたら、健康づくり課(0551-23-4310)または下記相談窓口までご相談ください。

 

◇山梨県の相談窓口:午前9時~正午、午後1時~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く)

  • 福祉保健部健康増進課 電話番号:055-223-1497(医療、生活、救済制度等に関すること)
  • 教育庁保健体育課  電話番号:055-223-1785(教育、学校生活等に関すること )

県のホームページからもご覧いただけます。

◇国の相談窓口:午前9時~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く)

     ・感染症・予防接種相談窓口 電話番号:0120-331-453(HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談)

      ※厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

その他関連情報は下記ホームページをご覧ください。

予防接種による健康被害の救済制度について

定期予防接種の副反応により、医療機関での治療や生活支援が必要となるような障害を残すなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定された場合には、「予防接種健康被害救済制度」の対象となります。

任意接種(定められた期間以外の接種等により定期接種の扱いにならなかった接種を含む)により健康被害が生じた場合は、「独立行政法人医薬品医薬機器総合機構の医学品副作用被害救済制度」の対象となります。

子宮頸がんの予防・早期発見のために 子宮頸がん検診を受けましょう

子宮頸がん予防ワクチンですべての子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)感染を予防することはできません。

子宮頸がん検診を定期的に受けることで、がんになる過程の以上(異形成)やごく早期のがんを発見し、経過観察や負担の少ない治療につなげることができます。

韮崎市では、満年齢20歳以上の方を対象に、希望者には子宮頸がん検診の受診券を発券しています。

ワクチン接種を受けた方も、接種を見送った方も、20歳になったら定期的にがん検診を受けましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 健康増進担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4310
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