屋外広告物等表示許可に係る届出について

更新日:2023年12月25日

屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報などを伝えるとともに、まちに賑わいをもたらす一方、無秩序に数多く表示されると良好な景観を損ない、また、適正な維持管理が行われないと落下や倒壊による事故や道路通行の妨げとなることもあります。

このため、山梨県では、屋外広告物に基づいて、山梨県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物に関するルールを定めています。

韮崎市では、屋外広告物に関する許可事務等について、令和4年4月1日より県から権限移譲を受け事務処理を行うこととなり、韮崎市内で屋外広告物を提出等するには、市の許可があらかじめ必要となります。(一定面積以下の自家用広告物を除く)

また、許可が必要な広告物は資格を持った管理者を置かなければならない場合があります。資格取得の希望がある場合は、山梨県にて講習会を開催しますので受講してください。詳しくは下段のリンクを参照してください。

関連ファイル

※詳細は、山梨県ホームページ「屋外広告物」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 計画管理担当(屋外広告物担当)

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線251・252・253)
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