子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)

更新日:2024年04月01日

概要

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。

教育・保育給付の認定区分

  • 1号認定:満3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん

  • 2号認定:満3歳以上で、保育が必要な理由※に該当する小学校就学前までのお子さん

  • 3号認定:満3歳未満で、保育が必要な理由※に該当する小学校就学前までのお子さん

保育の必要量に応じた2つの区分

  • 保育標準時間:最長11時間まで利用可能

  • 保育短時間:最長8時間まで利用可能

利用できる施設

1号認定

  • 新制度の幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部分)

2号認定・3号認定

  • 認可保育園
  • 認定こども園(保育園部分)
  • 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育)
  • 企業主導型保育

<「保育の必要性」の認定要件>

  • 就労(月48時間以上の労働)、妊娠または出産、疾病または心身障害、同居親族の介護等、災害復旧活動、求職活動、通学または職業訓練など

手続きなど詳しくは

「保育所、幼稚園等への入所申込みについて」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 保育担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線173・186・187)
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