子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)
概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。
教育・保育給付の認定区分
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1号認定:満3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん
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2号認定:満3歳以上で、保育が必要な理由※に該当する小学校就学前までのお子さん
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3号認定:満3歳未満で、保育が必要な理由※に該当する小学校就学前までのお子さん
保育の必要量に応じた2つの区分
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保育標準時間:最長11時間まで利用可能
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保育短時間:最長8時間まで利用可能
利用できる施設
1号認定
- 新制度の幼稚園
- 認定こども園(幼稚園部分)
2号認定・3号認定
- 認可保育園
- 認定こども園(保育園部分)
- 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育)
- 企業主導型保育
<「保育の必要性」の認定要件>
- 就労(月48時間以上の労働)、妊娠または出産、疾病または心身障害、同居親族の介護等、災害復旧活動、求職活動、通学または職業訓練など
手続きなど詳しくは
「保育所、幼稚園等への入所申込みについて」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 保育担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1117
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更新日:2024年04月01日