子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)
概要
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。
対象となるお子さん
- 新1号認定:幼稚園(新制度園を除く)を利用する、満3歳以上のお子さん
- 新2号認定:保育が必要な理由に該当する、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん
- 新3号認定:保育が必要な理由に該当する、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスのお子さん
無償化の対象施設・サービス・申請
新1号認定:基本の保育料のみ
- 私学助成の幼稚園
- 国立大学附属幼稚園
新2号・新3号認定:基本の保育料と預かり保育などの利用料
- 私学助成の幼稚園等
- 新制度の幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)(※)
- 認可外保育施設
- 一時保育
- 預かり保育
- 病児・病後児保育
- ファミリー・サポート・センター
新制度の幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)(※)
- 基本の保育料については、教育・保育給付認定(1号)により無料になります。
申請書類
・子育てのための施設等利用給付申請書
・保育を必要とする事由を証明する書類
・理由書
・マイナンバーカード(家族全員分)
手続きなど詳しくは
こども子育て課保育担当までお問い合わせください。
「保育所、幼稚園等への入所申込みについて」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 保育担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1117
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更新日:2024年04月01日