子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)

更新日:2024年04月01日

概要

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。

対象となるお子さん

  • 新1号認定:幼稚園(新制度園を除く)を利用する、満3歳以上のお子さん
  • 新2号認定:保育が必要な理由に該当する、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん
  • 新3号認定:保育が必要な理由に該当する、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスのお子さん

無償化の対象施設・サービス

新1号認定:基本の保育料のみ

  • 私学助成の幼稚園
  • 国立大学附属幼稚園

新2号・新3号認定:基本の保育料と預かり保育などの利用料

  • 私学助成の幼稚園等
  • 新制度の幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)(※)
  • 認可外保育施設
  • 一時保育
  • 預かり保育
  • 病児・病後児保育
  • ファミリー・サポート・センター

新制度の幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)(※)

  • 基本の保育料については、教育・保育給付認定(1号)により無料になります。

手続きなど詳しくは

「保育所、幼稚園等への入所申込みについて」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 保育担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線173・186・187)
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