未熟児養育医療の給付

更新日:2024年04月01日

概要

出生体重2,000グラム以下、または医師が入院養育を認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において治療に必要な医療費の助成を行う制度です。

給付内容

出生から退院までの入院治療に係る保険診療の自己負担及び入院中の食事療育も公費負担の対象となります。ただし、世帯の所得に応じて一部自己負担金が生じます。保険適応外の費用(差額ベッド代・文書料等)は公費負担の対象外です。

対象者

韮崎市に住所を有する、出生体重が2,000グラム以下または、生活力が特に弱く、医師が指定医療機関での入院養育が必要であると認めた未熟児

※審査があります。

申請できる人

対象となるお子さんの保護者の方

給付期間

養育医療の給付に係る入院治療の全期間とし、満1歳未満(1歳の誕生日の前々日)まで。

  • 退院後の通院や再入院は対象外です。

手続きなど詳しくは

「養育医療費助成事業」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 保健指導担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4310
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