児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

概要

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。

お子さんが18歳になって以降、最初の3月末日まで(法令で定める障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。

  • 所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

支給内容

所得状況や対象となるお子さんの人数によって手当額が異なります。

  • 手当額は、8月に提出していただく「現況届」の所得状況により、毎年見直しを行います。
  • また、物価の変動に応じて年度ごと(例年4月)に、手当額が改定される場合があります。

対象者

次のいずれかの条件に当てはまるお子さんを監護している母、父または養育者

  • お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障害がある方は、20歳の誕生日の前日まで)が支給対象
  1. 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童

申請できる人

対象となる方ご本人

申請期日

随時(申請の翌月分より支給対象となります。)

  • 申請される方や同居の方の状況により、必要書類が異なります。

手続きなど詳しくは

「児童扶養手当について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 子育て支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線174・175・179)
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