児童扶養手当について
児童扶養手当とは、父母の離婚や死亡等の理由によりひとり親世帯となられた家庭などの、生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
児童扶養手当の制度については、こちらをご覧ください。
手当月額について
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まりますので、ご注意ください。
なお、所得制限限度額以上の所得がある場合は、資格が認定されても手当は支給されません。
手当は、法律に基づき物価が上昇すれば増加し、物価が下落すれば減額する仕組(自動物価スライド制)となっています。
そのため、令和6年4月以降は以下のとおりとなります。
児童数 |
区分 |
令和6年3月まで |
令和6年4月から |
---|---|---|---|
1人 |
全部支給 |
44,140円 |
45,500円 |
1人 |
一部支給 |
44,130円~10,410円 |
45,490円~10,740円 |
2人 |
全部支給 |
54,560円 |
56,250円 |
2人 |
一部支給 |
54,540円~15,620円 |
56,230円~16,120円 |
3人 |
全部支給 |
60,810円 |
62,700円 |
3人 |
一部支給 |
60,790円~18,750円 |
62,670円~19,350円 |
4人以上 |
全部支給 |
1人ごとに6,250円加算 |
1人ごとに6,450円加算 |
4人以上 |
一部支給 |
1人ごとに6,240円~3,130円加算 |
1人ごとに6,440円~3,230円加算 |
扶養親族等の数 |
全部支給 |
一部支給 |
配偶者・扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000 円未満 |
1,920,000 円未満 |
2,360,000 円未満 |
1人 |
870,000 円未満 |
2,300,000 円未満 |
2,740,000 円未満 |
2人 |
1,250,000 円未満 |
2,680,000 円未満 |
3,120,000 円未満 |
3人 |
1,630,000 円未満 |
3,060,000 円未満 |
3,500,000 円未満 |
4人 |
2,010,000 円未満 |
3,440,000 円未満 |
3,880,000 円未満 |
5人 |
2,390,000 円未満 |
3,820,000 円未満 |
4,260,000 円未満 |
備考
全部支給、一部支給
70 歳以上の老人扶養親族がある場合は、上表の額に1人につき10万円が加算されます。
19歳~23歳の特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、上表の額に1人につき15万円が加算されます。
配偶者・扶養義務者等
70歳以上の老人扶養親族がある場合は、上表の額に1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
受けることの出来る方
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満)を監護している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める一定の障害のある児童
- 父又は母に1年以上遺棄されているか、父又は母が1年以上拘束されている児童
- 父母が婚姻しないで生まれた児童
- 父又は母が、母又は父の申立てにより保護命令を受けた児童
ただし、児童福祉施設・里親に委託されているとき、または父母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されている場合や同等とみられる場合は対象になりません。
手続きに必要な書類等
- 児童扶養手当認定請求書
- 本人、児童の戸籍謄本
- 所得証明(その年の1月1日に当市に住民登録していなかった場合)
※マイナンバーを請求書に記入する方は省略可 - 預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)
- その他必要な書類(詳しくはこども子育て課子育て支援担当までおたずねください)
公的年金との併給
児童扶養手当は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金を受けることができるときは、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、差額分を支給します。
公的年金等を受給している、または新たに受給する場合は、年金証書や給付等受給証明書等の書類が必要となりますので、速やかにお問い合わせください。
支給開始日、支払月
手当は申請の翌月分から支給開始となります。また、支払いは年6回奇数月に、その前月までの2か月分が支給されます。
- 1月(11~12月分)
- 3月(1~2月分)
- 5月(3~4月分)
- 7月(5~6月分)
- 9月(7~8月分)
- 11月(9~10月分)
一部支給停止について
児童扶養手当の受給開始から5年等経過した方は、就業等の必要条件を満たしていないと月々の手当が2分の1に減額されます。
資格喪失について
次のような場合は、すぐにこども子育て課子育て支援担当まで届け出てください。
届出をしないまま手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当金額を一括返還していただく場合があります。
- 婚姻したとき(婚姻届は出していなくても婚姻関係と同様の状態にある場合や住民票で婚姻関係と 同様の状態と判断できる場合などを含みます。)
- お子さんが児童福祉施設に入ったとき
- お子さんが父又は母等に引き取られるなど、あなた(受給者)が監護又は養育しなくなったとき
- あなた(受給者)が死亡したとき
- お子さんが死亡したり、結婚したとき
- 遺棄などの理由で家庭を離れていたお子さんの父又は母が、電話や手紙で連絡してきたり帰宅したとき
- 刑務所に拘束されていたお子さんの父又は母が、出所したり、拘禁を解除されたとき
※その他詳しい内容につきましては、窓口にてお問い合わせください
児童扶養手当現況届(令和6年度)の提出について
児童扶養手当の認定を受けている方は、手当の受給にかかわらず(支給停止中も)毎年8月中に現況届を提出する必要があります。
該当の方には、7月末に提出書類一式を送付するので、令和6年8月30日(金曜日)までにこども子育て課子育て支援担当へ必ず提出してください。未提出の場合は、受給資格があっても令和6年11月分からの手当が差し止めとなります。現況届を未提出のまま2年経過すると、受給資格を喪失しますのでご注意ください。
なお、令和6年7月以降に新規に申請をされた方は、令和6年度の現況届の提出は不要です。
※ひとり親家庭医療費助成受給者証をお持ちの方は、あわせて更新のお手続きをお願いいたします。
※送付書類の中に提出方法についてのご案内がありますので、必ず書類をご確認ください。
※期日までの提出が難しい場合は、こども子育て課子育て支援担当へご一報ください。
令和6年11月以降の児童扶養手当制度の一部改正について
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が、令和6年11月1日より施行されることに伴い、児童扶養手当制度が一部改正になります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 子育て支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年09月17日