妊婦のための支援給付

更新日:2024年04月01日

概要

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い「出産・子育て応援給付金」は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」に移行します。

韮崎市では1回目給付と2回目給付の2回に分けて給付をします。

  1. 妊婦の認定後:5万円の支給
  2. 人数の届け出後:妊娠しているこどもの人数×5万円の支給

申請時期

  1. 妊娠届出時に、「妊婦給付認定申請」ができます。
  2. 出産予定日の8週間前の日から、「妊娠しているこどもの人数の届出」ができます。

手続きなど詳しくは

「妊婦のための支援給付を活用した支援について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 保健指導担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4310
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