出生届

更新日:2024年04月01日

概要

「出生届」とは、お子さんが生まれた後、その子を父母の戸籍に記載してもらうために届け出る大切な用紙です。

届けを出すことによって、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍(日本国籍のお子さん)や住民票に記載されます。

  • 戸籍や住民票に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明され、さまざまな住民サービスが受けられるようになります。
  • お子さんの出生地、父母の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場の窓口で受け付けています。
  • お子さんが生まれた日から数えて14日以内に届出をしてください。

対象者

お子さんが生まれた方

届出できる人

お子さんが生まれた方

  • 父または母。来庁できない場合も届書の届出人の署名・押印は、父または母となります。
  • 届書を持参される方はどなたでも結構です。

届出期日

お子さんが生まれた日から数えて14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)

国外で生まれた場合は、生まれた日から数えて3か月以内

手数料・費用

手続きに費用はかかりません。

手続きなど詳しくは

「戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・その他)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
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