児童手当について
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな健康に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
新たにお子さんが生まれたとき、他の市町村から転入したときには申請が必要です。
原則、申請月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日が月末に近い場合、申請月が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※公務員の方は勤務先への申請となります。
令和6年10月からの制度改正について(別ページ記載)
国が定める「こども未来戦略」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正・拡充されました。
改正に関する詳細につきましては、こちらのページをご確認ください。
制度改正に伴う届出書の提出期限は令和7年3月31日(必着)までです。
支給対象児童
国内に住所を有する0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子
受給資格者
(1)児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い人
(前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断します)
(2)児童養護施設等(里親含む)への入所児童については、施設の設置者(又は里親)
(3)未成年後見人
(4)父母指定者(父母等が国外にいる場合)
※公務員の方は勤務先への申請となります。
手当月額(月額)
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降※ |
---|---|---|
0歳~2歳 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~18歳年度末 | 10,000円 | 30,000円 |
※0歳~22歳になる年度末までの子の人数を年齢の高い順にカウントし、3番目以降で0歳~18歳年度末までの子を、第3子以降とカウントします。(児童養護施設等に入所中の児童を除く。)大学生年代(18歳年度末~22歳年度末まで)の子は、人数のカウントには入りますが、児童手当の支給対象にはなりません。
支給時期
原則、年6回、偶数月の10日に、支給月の前2ヶ月分を支給します(銀行休業日の場合は前営業日)
支給予定日 |
支給する月分 |
---|---|
2月10日 | 12月・1月分 |
4月10日 | 2月・3月分 |
6月10日 | 4月・5月分 |
8月10日 | 6月・7月分 |
10月10日 | 8月・9月分 |
12月10日 | 10月・11月分 |
申請の手続きに必要なもの
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバー
- その年の1月2日 以降に転入された方は前住地より発行された児童手当用所得証明書
(マイナンバーを申請書に記入する方は省略可) - 児童が他市町村在住(別居監護)の場合は、児童のマイナンバー
- 大学生年代の子(18歳年度末~22歳年度末までの子)を監護(養育)相当の世話をしていて、第3子以降カウントの対象となる場合は、その子のマイナンバー
その他
- 児童対して国内住所要件があります(留学中の場合は支給対象になることがあります)。
- 里子や児童養護施設に入所している子ども等は、里親や施設の設置者が受給者となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)は、父母と同様の要件で受給することができます。
- 監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合、子どもと同居している者が優先的な受給者となります(単身赴任等は除く)。
- 公務員の児童手当について
・公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
・受給している人が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。 詳しくは住民登録のある市区町村または勤務先へお問い合わせください。
・手当は申請した翌月分から支給対象となりますので、お早めに(退職後15日以内に)手続きをしてください。
現況届について
毎年6月に、全ての受給者の方に提出をお願いしていた「現況届」が、令和4年度から、受給者の現況を公募等で確認することで原則提出不要となりました。
ただし、次の方は引き続き「現況届」の提出が必要です。提出が必要な方にのみ市から「現況届」を送付しますので、必ずご提出ください。
※期限内に提出されなかった場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなります。
<現況届の提出が必要な方>
(1)第3子以降のカウント対象とした18歳年度末以降~22歳年度末までの子が学生以外(就業中、その他)の方
(2)配偶者からの暴力等からの避難により、住民票登録が韮崎市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)離婚協議中で配偶者と別居している方(同居優先による認定)
(5)法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
(6)その他、韮崎市から提出の案内があった方
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 子育て支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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更新日:2024年11月27日