農業委員会の業務
農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、市長が議会の承認を経て任命した農業委員及び農業委員会会長が委嘱した農地利用最適化推進委員で構成されています。
農地の権利調整や農業経営の合理化などの農業振興を図り、農業者の地位向上に寄与することを目的に設置されている機関で、農地法等の法令に定められた事務を行うほか、農業・農業者の利益代表機関としての活動を行っています。
農業委員会の業務
許可関連業務
- 農地法に基づく、農地の権利移動や転用の許可(農地法第3条・第4条・第5条)
<農地法等に基づく申請書の標準受付期間>
毎月4日~10日 ※この期間以外にも申請に関する相談は随時行っています。 - 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の作成
- 農地等の権利関係の紛争に対する仲介など
農業振興業務
- 農地パトロールなどを通じて農地としての利用すべき土地の農業上の利用の確保
- 担い手への農地利用の集積・集約化
- 農業の新規参入の促進
- 遊休農地の発生防止活動等を通じた農地等の効率的な利用の促進
- 農業及び農業者に関する事項についての啓発、宣伝や調整、研究など
その他
- 農業者の代表として、意見の公表、行政庁への建議、諮問に対する答申など
- 農業者年金の業務
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 農業委員会
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9105
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更新日:2020年03月31日