韮崎市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」について

更新日:2021年01月19日

農業委員会等に関する法律第7条の規定による韮崎市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」についてお知らせします。

この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。

最終目標は令和5年度とし、農業委員等の改選期にあたる3年ごとに検証、見直しを行います。

令和2年12月25日 改定しました。

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