賃借料情報・農作業雇用労賃(標準額)について
平成21年の農地法改正に伴い、標準小作料制度が廃止されました。これに代わるものとして、農地法第52条の規定により、農業委員会は農地の賃貸借契約を締結する場合の「参考」となるよう、地域の実勢を踏まえた賃借料情報を提供することになっています。
また、農業者の皆さんが農作業を依頼するときの賃金や農作業を受委託する場合の目安として、毎年、農作業雇用労賃(標準額)を設定しています。作業経験・圃場条件などを勘案し、双方で労賃等を決める際の参考にしてください。
賃借料情報
農作業雇用労賃(標準額)
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農政課 農業委員会
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山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9105
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更新日:2025年04月04日