死亡届による手続きについて

更新日:2023年03月07日

お亡くなりになられた方が次に該当される場合は、それぞれの手続きが必要となります。
なお、ここに挙げたもの以外の手続きや詳細については、各担当課へお問い合わせください。

手続き詳細
該当する方 必要な手続き 手続きに必要なもの 手続きするところ
印鑑登録していた 印鑑登録証をお返しください 印鑑登録証

市民生活課 戸籍住民担当(内線123,124,125)

住民基本台帳カードを持っていた
マイナンバーカードを持っていた
通知カードを持っていた
住民基本台帳カードをお返しください
マイナンバーカードをお返しください
通知カードをお返しください
住民基本台帳カード マイナンバーカード 通知カード 市民生活課 戸籍住民担当(内線123,124,125)
国民年金に加入していた 死亡一時金請求ができる場合があります 年金手帳・請求者名義の通帳
※詳しくは担当にお問い合わせください

市民生活課 国保年金担当(内線127,128,129)

国民年金を受給していた
(65歳以上の方のみ)
死亡届または未支給年金請求をしてください 年金証書・請求者名義の通帳
※詳しくは担当にお問い合わせください
市民生活課 国保年金担当(内線127,128,129)
国民健康保険に加入していた 保険証をお返しください
(葬祭費を請求できます)
印鑑・保険証・喪主名義の通帳 市民生活課 国保年金担当 (内線127,128,129)
後期高齢者医療被保険者証を持っていた 保険証をお返しください
(葬祭費を請求できます)
保険証・喪主名義の通帳 市民生活課 国保年金担当(内線27,128,129)
介護保険被保険者証を持っていた 被保険者証をお返しください 介護保険被保険者証 長寿介護課 介護保険担当(内線7051,7052,7053)
障害者手帳を持っていた 手帳をお返しください 印鑑・障害者手帳(身体・精神・療育) 福祉課 障がい福祉担当
(内線182,183,184,185)

死亡手続きガイドのご案内

亡くなられた方に関して、ご家族の方などが行う行政手続を洗い出します。

ご利用ください。 死亡手続きガイドはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
メールでのお問い合わせはこちら