住民異動(転入・転出・転居の届出)

更新日:2023年04月27日

住所や世帯に変更があったとき

お引越しなどで住所に変更があったときや世帯に変更があったときは、14日以内に異動の届出が必要です。
 ※届出の際には、虚偽の届出を防止するため、届出人の本人確認をさせていただいています。

届出書等のダウンロードは 戸籍・住民票・印鑑登録 申請書一覧をご覧ください。

韮崎市外から韮崎市内へ住所を移したときの届出

届出期間

住み始めた日から14日以内

届出人

本人または新世帯主
(それ以外の代理人による届出には委任状が必要です。)

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地で発行されたもの)
  • ※パスポート(海外からの転入の場合)

韮崎市内で住所を移したときの届出

届出期間

住み始めた日から14日以内

届出人

本人または新世帯主
(それ以外の代理人による届出には委任状が必要です。)

韮崎市内から韮崎市外へ住所を移したときの届出

転出証明書(新しい市区町村での転入届時に必要)を発行します。

届出期間

引越しをする予定日の14日前から

届出人

本人または異動前の世帯主
(それ以外の代理人による届出には委任状が必要です。)

  • 1年以上国外に住む方も国外移住のための転出届をしてください。

マイナンバーカードを利用しての届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから引越しの申請ができます。

※「転出届」の提出と「転入届(転居届)」の提出のために来庁予定の申請ができます。「転入届(転居届)」の提出は新市町村への来庁が必要です。

詳しくはマイナポータルの「引越し手続きについて」をご確認ください。

 

郵送による転出の届出

住民異動届の太枠内を記入し、(住民票コード欄の記入は不要)次のものと一緒にご送付ください。

  1. 返信用封筒・・・転出証明書をお送りします。(切手を貼り、送り先のご住所・氏名を記入したもの
    ※海外へ転出される方は、転出証明書は出ませんので結構です。
  2. 届出人の本人確認ができるもの
    (運転免許証・パスポート・健康保険証などのコピー)
  3. 代理人による届出の場合は委任状

 ※新しい住所地へ返送を希望する方はアパートの契約書、公共料金の請求書や領収書など居住が確認できる書類のコピーを添付してください。

送り先

〒407-8501
山梨県韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所 市民生活課戸籍住民担当

外国人住民の住所変更

外国人住民の方も平成24年7月9日より住民基本台帳法の対象となりました。
詳しい手続きの内容は 外国人住民の方の手続きについてをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
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