空き家対策について
近年、管理不全による空き家が増加傾向にあり、防犯上、環境上、景観上さまざまな社会的問題を生じています。
韮崎市では、市民の安心で安全な生活の確保と生活環境の保全を図るため、また空家等の活用を促進し、地域力の維持向上を推進していくため空家等の対策に取り組んでいます。
対象となる空家等とは
空家特措法において、「空家等」とは「建築物又はこれに附属する工作物であって、居住等に概ね1年を通じて使用されていないもの及びその敷地」とされています。
空家等の適切な管理と責任について
空家等は個人の財産となりますので、空家等の所有者や管理者には適正に管理する責任があります。
例えば、空家等の倒壊などにより、近隣住民や通行人に被害を及ぼした場合、管理責任を問われることもあります。
このようなことにならないためにも、適正な管理をお願いします。
空き家バンク利活用について
韮崎市では、定住促進や地域の活性化を目的として、使われずに眠っている空き家を有効活用するため、市内に物件をお持ちの方で「売りたい」「貸したい」とお考えの方の物件の募集・登録を行なっております。
韮崎市空家等対策推進計画について
韮崎市では、空家等の対策について総合的かつ計画的に推進するための基本方針や本市の取り組むべき対策を記した「韮崎市空家等対策推進計画」を策定しました。
第2期韮崎市空家等対策推進計画 (PDFファイル: 2.6MB)
第1期韮崎市空家等対策推進計画 (PDFファイル: 1.6MB)
韮崎市空家等対策の推進に関する条例
空家等に関する対策についての市、市民、空家等の所有者等及び事業者の責務を明らかにするとともに空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という)第4条に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する措置について必要な事項を定め、市民の安心で安全な生活の確保及び生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進することを目的に施行されました。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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更新日:2025年03月28日