地域まちづくり活動団体の登録募集について

更新日:2023年08月23日

本市では、自主的な活動をしている市民活動団体を支援するため、市民活動団体の登録制度を行っております。

登録できる団体

まちづくり活動団体として登録を行える団体は、次に掲げる要件を満たす団体です。

  1. 本市に主な活動拠点を有し、団体の会員が3人以上で構成されていること。
  2. 団体に関する規約(定款、会則等を含む。)があること。
  3. 政治活動、選挙活動及び宗教活動を目的としない団体であること。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
  5. 当該団体の活動内容等について、市による公開を認めていること。

登録団体への支援

登録団体の活動を促進するため、次に掲げる支援を行います。また、韮崎市地域まちづくり活動補助金の対象団体となります。

  • 登録団体の情報を市のホームページ等において、広く市民に広報すること。
  • 市民や公的機関からの照会に対し、団体を紹介すること。
  • 登録団体からの依頼に基づき、当該団体の主催する行事等を市の施設を利用して周知すること。
  • 上記に掲げるもののほか、登録団体の活動に関し必要な情報の提供又は助言を行うこと。

登録方法

次の書類を、韮崎市総合政策課に提出してください。

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課 政策調整担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線355・356)
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