【軽自動車税】転入・転出したときの手続き

更新日:2023年12月07日

軽自動車の車両を持って韮崎市に転入・または他市町村へ転出される方は、住所変更のお手続きが必要となります。

車両を持って転入した場合

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(トラクターなど)

旧住所で廃車(転出)のお手続きをした後、韮崎市で登録(転入)のお手続きをお願いします。
登録に必要な書類や申請書については【軽自動車税】原動機付自転車やトラクターなどの登録、廃車の手続きをご確認ください。

軽自動車(4輪、3輪)

軽自動車検査協会にて、住所変更のお手続きをお願いします。
詳しくは住所変更(引越し)軽自動車検査協会のサイトをご覧ください。

軽2輪(125cc超250cc以下)

関東運輸局 山梨運輸支局にて、住所変更のお手続きをお願いします。
詳しくは関東運輸局 山梨運輸支局 国土交通省のサイトをご覧ください。

小型2輪(250cc超)

関東運輸局 山梨運輸支局にて、住所変更のお手続きをお願いします。
詳しくは関東運輸局山梨運輸支局 国土交通省のサイトをご覧ください。

車両を持って転出した場合

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊車(トラクター)など

韮崎市で廃車(転出)のお手続きをした後、新住所地で登録(転入)のお手続きをお願いします。
廃車の手続きについて、詳しくは【軽自動車税】原動機付自転車やトラクターなどの登録、廃車の手続きをご確認ください。

※未納がない場合には、新たに登録するお住まいの市町村役場で廃車・登録のお手続きができます。
転出先の役場へご連絡し、お手続き方法をご確認ください。

軽自動車(4輪、3輪)

軽自動車検査協会にて、住所変更のお手続きをお願いします。
詳しくは住所変更(引越し) 軽自動車協会のサイトをご覧ください。

軽2輪(125cc超250cc以下)

関東運輸局 山梨運輸支局にて、住所変更のお手続きをお願いします。
詳しくは関東運輸局 山梨運輸支局 国土交通省のサイトをご覧ください。

小型2輪(250cc超)

関東運輸局 山梨運輸支局にて、住所変更のお手続きをお願いします。
詳しくは関東運輸局  山梨運輸支局 国土交通省のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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