軽自動車税(種別割)の減免制度について
身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者(以下、「身体障がい者等」といいます。)のために専ら利用する軽自動車や、構造上身体障がい者等のために専ら利用する軽自動車に対して減免制度を設けています。減免の対象になるのは、身体障がい者等一人に対して1台に限ります(既に県で普通自動車の減免を受けている方は、軽自動車税の減免を重複して受けることはできません。)。
申請の区分
減免申請には、次の3つの区分がありそれぞれの減免の要件や手続きが異なります。
本人運転 |
身体障がい者等及び戦傷病者本人が運転する場合 |
家族運転 |
身体障がい者等と住居及び生計を一にする方が運転する場合 |
常時介護者運転 |
身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合 *身体障がい者等および未成年者または70歳以上の者のみで構成される世帯(単身世帯含む)の方に限ります。 |
※常時介護者運転の申請には、指定された行政機関において、あらかじめ「減免資格証明書」の交付を受けていることが必要です。
減免の要件
申請時の必要書類等
1.軽自動車税(種別割)減免申請書
(軽自動車税(種別割)減免申請書(Wordファイル:45KB))
(軽自動車税(種別割)公益減免申請書(Wordファイル:16.4KB))
2.軽自動車税(種別割)の納税通知書
3.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの全て
4.運転免許証(運転される方のもの)
5.自動車検査証
6.納税義務者のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
7.減免資格常時介護証明書(常時介護運転の場合)
※公益減免については1.2.5のみご持参ください。
申請期間
減免を受ける年度の納税通知書がお手元に届いてから、その年度の納期限の1週間前までとなります。
申請期限を過ぎた場合は、減免を受けることができませんので必ず期限内に申請をお願いします。
申請場所
韮崎市役所 税務収納課 (本庁舎1階)
注意事項
減免の申請は、身体障がい者等一人につき1台(普通自動車、二輪車等含む)に限ります。
自動車検査証に「事業用」と記載のある軽自動車や、リース車は減免申請できません。
減免申請後の手続き
軽自動車税(種別割)の減免申請を一度行うと、申請した内容に変更がない限り、申請のあった軽自動車に対する減免は毎年継続されます。ただし、次に掲げる事項に該当する場合には、改めて手続きが必要となりますのでご注意ください。
・減免を受ける軽自動車を変更したい場合
・運転者が変わった場合
・障害者手帳が新しくなった場合(手帳の再交付、等級の変更等)
・住所・氏名の変更があった場合
・減免車両の標識番号(ナンバー)を変更した場合
・運転者の免許証の免許の条件等が変わった場合(有効期限の更新のみの場合は手続き不要です)
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 市民税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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更新日:2024年04月19日