調整給付金(不足額給付1・2) のご案内

更新日:2025年08月28日

調整給付金(不足額給付1・2)とは?

調整給付金(不足額給付1・2)とは、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じた場合に、当該不足額を追加で給付するものです。

【不足額給付1】

不足額給付1とは、定額減税調整給付金(当初給付)の算定時に、令和6年分推計所得税額(令和5年所得等を基にした推計額)を用いて算定したことにより、「令和6年分の所得税」及び「定額減税の実績額」等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給するのものです。

050612

支給対象者

令和7年1月1日に、韮崎市に住民登録があり、以下(1)~(3)のいずれかを満たす方。

 

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

 

(2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」

となった方

 

(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

 

支給手続き

令和6年度・令和7年度ともに、韮崎市に住民税の課税台帳がある場合
・市で把握できる方には、確認書(又はお知らせ)を8月中に郵送します。
・給付金を受け取るためには、市からお送りした「確認書」を返送する必要があります。
・確認書の記載内容を確認して、必要事項を記入し、本人確認書類などと一緒に返送してください。
・市では、書類審査のうえ、順次、給付金を口座に振込みます。
・口座振込前には、支給決定通知書を郵送します。
・市から「お知らせ」をお送りした方は、返送は不要です。

 

【不足額給付2】

不足額給付2とは、市へ個別に書類の提出(申請)により、給付要件を満たし、給付する必要があると確認された方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円等(定額)を支給するものです。(申告状況により、4万円以外の場合もございます。)

支給対象者

令和7年1月1日に、韮崎市に住民登録があり、以下(1)~(3)のすべてを満たす方。


(1)税の制度上、「扶養親族等」から外れてしまう。(=扶養親族等としても定額減税対象外)

※具体例→青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超の方。

 

(2)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロの方。(=本人として定額減税対象外)

 

(3)低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方。

 

支給手続き

令和6年度・令和7年度ともに、韮崎市に住民税課税台帳がある場合

・市で把握できる方には、申請書を8月中に郵送します。

・給付金を受け取るためには、市からお送りした「申請書」を提出する必要があります。

・申請書に、必要事項を記入し、本人確認書類などと一緒に返送してください。

・市では、書類審査のうえ、順次、給付金を口座に振込みます。

・口座振込前には、支給決定通知書を郵送します。

※申請書等をお送りした方でも、支給対象とならない場合があります。

 

 

様式のダウンロード

 

(1)「調整給付金(不足額給付1分)申請書」

令和6年1月2日以降に韮崎市に転入した方で、不足額給付1の支給対象に該当する場合は、

必要事項を記入し、必要書類を添付して、申請してください。

(確認書が届いた場合は、確認書を返送してください。)

※令和7年10月31日(金曜日)までに税務収納課必着。

 

(2)「調整給付金(不足額給付2分)申請書」

令和6年1月2日以降に韮崎市に転入した方で、不足額給付2の支給対象に該当する場合は、必要事項を記入し、必要書類を添付して、申請してください。

(申請書が届いた場合は、申請書を返送してください。)

※令和7年10月31日(金曜日)までに税務収納課必着。

 

 

(3)「調整給付金(不足額給付1分)支給確認書 送付先変更届」

不足額給付1の「確認書」の送付先を変更する場合は、

必要事項を記入し、必要書類を添付して、ご提出ください。

※令和7年10月10日(金曜日)までに税務収納課必着。

 

 

(4)「調整給付金(不足額給付1分)受給辞退の届出書」

不足額給付1の「お知らせ」が届いた方で、受給を辞退する場合は、

必要事項を記入し、必要書類を添付して、ご提出ください。

※令和7年8月26日(火曜日)までに税務収納課必着。

 

 

(5)「調整給付金(不足額給付1分)支給口座登録等の届出書」

不足額給付1の「お知らせ」が届いた方で、支給口座を変更する場合は、

必要事項を記入し、必要書類を添付して、ご提出ください。

※令和7年8月26日(火曜日)までに税務収納課必着。

 

 

その他

★令和6年1月2日以降に本市へ転入した方は、ご自身で申請が必要です。

(不明な点は、韮崎市税務収納課 市民税担当へお問合せください。)

 

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自宅や職場などに、都道府県、市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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