【税務収納課】税金関係の申請書一覧

更新日:2023年09月21日

*証明書の郵送請求に関しては税証明・閲覧(種類、内容、手数料、郵送請求方法)を参照ください。

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証明書交付申請書

税証明を取得するときに提出
(委任状が必要な場合裏面をお使いください。)

委任状

代理の方が窓口に来られるときに提出

納税通知書等送付先変更届

市県民税・軽自動車税の納税通知書等の送付先を指定したいときに提出

市民税に関するもの

法人税に関するもの

法人等の異動届出書

法人登録内容等の変更や閉鎖・休業など異動があった場合

法人設立・事務所等 設置申告書

法人を韮崎市内へ新たに設立、事務所を設置した場合

法人更正の請求書

更正の請求をする場合

法人市民税納付書

法人市民税申告書 第二十号様式

確定申告・修正申告等

法人市民税申告書 第二十号の三様式

予定申告

軽自動車税に関するもの

軽自動車税申告(報告)書 兼標識交付申請書

軽自動車税廃車申告書 兼標識返納書

軽自動車税減免申請書

軽自動車税減免申請書(公益減免)

固定資産税に関するもの

家屋滅失届

未登記家屋を取り壊したときに提出

固定資産税納税通知書等送付先変更届

納税通知書の送付先を指定したいときに提出(固定資産税専用)

固定資産税所有者変更届

未登記物件の所有権移転等をしたときに提出

固定資産現所有者申告書

固定資産の所有者が亡くなられたが、相続登記に時間を要し、相続登記を出来ないまま翌年度の賦課期日(1月1日)をむかえる時の現所有者(納税義務者)を申告する場合

なお、この申告書は令和4年1月1日以降に亡くなられた方の相続人等が対象となりますので、令和3年12月31日までになくなられた方の相続人等は、引き続き「相続人代表指定(変更)届」の提出をお願いします。

耐震改修工事に伴う 固定資産税減額申告書

耐震改修を行ったことにより、固定資産税の減額を受ける場合

バリアフリー改修工事に伴う 固定資産税減額申告書

バリアフリー改修を行ったことにより、固定資産税の減額を受ける場合

住宅の省エネ改修工事に伴う 固定資産税減額申告書

省エネ改修を行ったことにより、固定資産税の減額を受ける場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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