税額算定のあらまし
固定資産税の評価決定方式について
固定資産税は次のように決められます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格(評価額)を決定し、この価格(評価額)をもとに課税標準額を算定します。この価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。
課税標準額は、原則として価格と同じですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
固定資産の評価替えについて
土地・家屋の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを固定資産の評価替えといいます。以後2年間は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、土地については、地価の下落幅が大きく、価格を据え置くことが適当でないときは、以後2年間においても価格の修正(「時点修正」・「下落修正」とも言います。)が行われます。
事業用の資産である償却資産の評価については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、申告に基づいて、毎年度、価格を算出します。
固定資産税額の計算方法について
税額の計算は次のとおりです。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
免税点について
納税義務者が同一の土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計金額が次の金額に満たない場合(免税点といいます。)には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
免税点未満の場合、「固定資産税納税通知書兼課税明細書」は送付されません。
納税の方法
納期
期別 |
納期 |
納付書納期限 |
口座振替日 |
---|---|---|---|
第1期 |
5月1日~5月31日 |
5月31日 |
5月31日 |
第2期 |
7月1日~7月31日 |
7月31日 |
7月31日 |
第3期 |
12月1日~12月25日 |
12月25日 |
12月25日 |
第4期 |
2月1日~2月28日 |
2月28日 |
2月28日 |
納税通知書等送付先変更について
会社の転勤等により、単身赴任で県外へ転出したが、納税通知書などは自宅へ送ってほしいという場合には、 「納税通知書等送付先変更届」(PDF:17.6KB)を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2024年04月03日