固定資産税とは

更新日:2024年04月03日

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在において、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。
固定資産の所有者とは次のとおりです。

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋、償却資産を現に所有している人が納税義務者となります。

また、1月2日以後に売買等により所有者の変更があった場合や家屋を取り壊された場合でも、1月1日現在の所有者がその年度の固定資産税を納めることになります。

納税義務者の変更について

納税義務者を変更するには、 土地や家屋 の所有権移転登記をしていただきます。
しかし、未登記建物等で、所有者を変更する場合は、「固定資産税納税義務者(所有者)変更届」(PDFファイル:30.3KB)を提出してください。

固定資産の所有者が亡くなられたとき

固定資産の所有者が亡くなられたとき、その固定資産は相続人により相続され、相続登記により所有者が変わります。しかし、家庭の事情等により相続登記が行われず、翌年度の賦課期日をむかえることもあります。このような場合、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」(PDFファイル:148.1KB)の提出をお願いします。

なお、この申告書は令和4年1月1日以降に亡くなられた方の相続人等が対象となりますので、令和3年12月31日までに亡くなられた方の相続人等は、引き続き「相続人代表者指定(変更)届」(PDFファイル:59.1KB)の提出をお願いします。


相続人代表者は、亡くなられた方のその年度の固定資産税を納め、また相続登記が終わるまでその方の固定資産の納税義務者になっていただきます。この申告はあくまでも納税義務者を変更するものであり、相続資産の所有者決めるものではありません。

なお、令和6年4月1日より、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されましたので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線156・157・158)
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