中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例【取得:平成30年6月6日~令和5年3月31日】
中小事業者等が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の資産に係る固定資産税(償却資産及び事業用家屋)について、課税標準の特例措置が適用され、軽減されます。
設備の取得時期で特例の内容が変わります。このページでは、平成30年6月6日~令和5年3月31日までに設備を取得した方向けの案内になります。
令和5年4月1日~令和7年3月31日までに設備を取得された方は、こちらのページをご覧ください。
特例の拡充・延長について
地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例が以下のとおり拡充・延長されます。
・特例対象資産に構築物と事業用家屋が追加されます。
・令和3年6月の法改正により根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に改正され、取得期間も2年間延長されます。
特例対象者
個人の場合:常時使用する従業員数が1,000人以下である方。
法人の場合:資本金又は出資金の額が1億円以下である法人。資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下である法人。
(注)ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人(租税特別措置法施行令第27条の4第12項中に規定するもの)に発行済株式若しくは出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人。
・2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人。
特例対象資産
・韮崎市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得されたもの
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(事業用家屋を除く。)
・生産、販売活動等に直接使用する設備であるもの
・中古資産でないもの
・先端設備等導入計画認定後に取得したもの
・平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの
(注)構築物及び事業用家屋については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの
<対象設備>
設備の種類 |
1台1基又は一の取得価格 |
販売開始時期 |
機械及び装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具(測定工具及び検査工事) |
30万円以上 |
5年以内 |
器具及び備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
対象 |
要件 |
一棟の取得価格 |
事業用家屋 |
新築の家屋であること 家屋の内外に取得価格の合計額が300万以上の先端設備が一体となって設置されること |
120万円以上 |
特例内容
取得の翌年から3年間分に限り、課税標準額を0(ゼロ)に軽減
申請方法等
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに、以下の書類を提出してください。
(注)申告期間後に提出があったものについては、原則特例の適用ができません。
償却資産及び事業用家屋共通
・先端設備等導入計画の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・当該設備に係る工業会等による証明書の写し
(注)申告者がリース会社の場合は、加えて以下の書類も必要です。
・リース契約書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
償却資産について申告する場合
・償却資産申告書
・種類別明細書
・課税標準特例該当資産届出書
事業用家屋について申告する場合
・先端設備等に係る固定資産税課税標準特例該当家屋申告書
・建築確認確認済証の写し
・家屋の見取り図(先端設備の設置がわかる書類)
・写真(設置した事業用家屋の外観及び先端設備を設置した箇所がわかる内観)
・先端設備の購入契約書の写し
・当該家屋の事業専用割合がわかる書類(青色申告決算書等)の写し
申請書様式
先端設備等に係る固定資産税課税標準特例該当家屋申告書(PDFファイル:39KB)
先端設備等に係る固定資産税課税標準特例該当家屋申告書(記入例)(PDFファイル:70.8KB)
(注)償却資産の申告書等については、関連リンクにある償却資産に対する課税(償却資産の評価)」を参照ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2024年11月15日