中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準額の特例【取得:令和5年4月1日~令和7年3月31日】
設備の取得時期で特例の内容が変わります。このページでは、令和5年4月1日~令和7年3月31日までに、設備を取得した方向けの案内になります。
平成30年6月6日~令和5年3月31日までに取得された方はこちらのページを、令和7年4月1日~令和9年3月31日までに取得された方はこちらのページをご覧ください。
税制概要
中小事業者等が、適用期間に、韮崎市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、投資率等の要件を満たした設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
特例の適用を受けられる設備には要件があります。下の表の〈対象設備〉のうち、以下の要件を満たすものです。
●要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
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設備の種類 |
最低価額(1台又は1基の取得価額) |
その他 |
| 機械装置 | 160万円以上 | |
| 工具 | 30万円以上 | |
| 器具備品 | 30万円以上 | |
| 建物付属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
- 償却資産として課税されるものに限る。
- 上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。
適用期間
令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)
所有権移転外リースの場合
設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合、固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者等に還元する仕組みです。
提出書類
- 先端設備等の種類を記載した認定申請書
- リース契約見積書・軽減計算書の写し
- 認定経営革新等支援機関の確認書
以上を韮崎市に提出後、認定された場合は認定書が設備ユーザーに交付されますので、リース会社に認定書と認定申請書の写しを送付し、リース会社が納税手続きを行います。
申請方法等
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに、以下の書類を提出してください。
(注)申告期間後に提出があったものについては、原則特例の適用ができません。
必要書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
- 課税標準特例該当資産届出書
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 当該施設に係る工業会等による証明書の写し
(注)申告者がリース会社の場合は、加えて以下の書類も必要です。
- リース契約書の写し
- 種類別明細書
- 公共財団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書の写し
※償却資産申告書等については償却資産に対する課税(償却資産の評価)を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2025年09月29日