中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準額の特例【取得:令和5年4月1日~令和7年3月31日まで】
設備の取得時期で特例の内容が変わります。このページでは、令和5年4月1日~令和7年3月31日までに、設備を取得した方向けの案内になります。
平成30年6月6日~令和5年3月31日までに取得された方は、こちらのページをご覧ください。
税制概要
中小事業者等が、適用期間に、韮崎市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、投資率等の要件を満たした設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
特例の適用を受けられる設備には要件があります。下の表の〈対象設備〉のうち、以下の要件を満たすものです。
●要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
設備の種類 |
最低価額(1台又は1基の取得価額) |
その他 |
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物付属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
- 償却資産として課税されるものに限る。
- 上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。
特例対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から、2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間
令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)
手続きの流れ(1.投資利益率の要件を満たした場合)
- 先端設備等導入計画の事前確認と、投資計画に関する確認を認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)に依頼し、先端設備等導入計画の事前確認書と投資計画に関する確認書を取得する。
- 韮崎市に計画を申請し、計画を認定。
- 認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置を受けることができます。
- 税務申告に際しては納税書類に A.投資計画に関する確認書の写し B.認定を受けた計画の写し C.認定書 を添付する必要があります。
※詳しくは中小企業等経営強化法に基づく支援についてを参照ください。
2.賃上げ方針の表明について
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が3分の1に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:5年間、3分の1に軽減
令和7年3月末までに取得した設備:4年間、3分の1に軽減
〈手続きの流れ〉
- 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。
- 韮崎市に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(表明を受けた従業員代表者の署名(記名もしくは押印)が必須)を添付します。
- 賃上げ方針を位置付けられた先端設備等導入計画を、韮崎市が認定します。
※詳しくは中小企業等経営強化法に基づく支援についてを参照ください。
3.所有権移転外リースの場合
設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合、固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者等に還元する仕組みです。
提出書類
- 先端設備等の種類を記載した認定申請書
- リース契約見積書・軽減計算書の写し
- 認定経営革新等支援機関の確認書
以上を韮崎市に提出後、認可された場合、認定書を設備ユーザーに交付しますので、リース会社に認定書と認定申請書の写しを送付し、リース会社が納税手続きを行います。
申請方法等
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに、以下の書類を提出してください。
(注)申告期間後に提出があったものについては、原則特例の適用ができません。
必要書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
- 課税標準特例該当資産届出書
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 当該施設に係る工業会等による証明書の写し
(注)申告者がリース会社の場合は、加えて以下の書類も必要です。
- リース契約書の写し
- 種類別明細書
- 公共財団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書の写し
※償却資産申告書等については償却資産に対する課税(償却資産の評価)を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2024年11月15日