市税の滞納
市税の滞納と滞納処分
市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
市税を滞納すると、市役所では早く納めていただくように督促状(催促の通知書等)をお送りしたり、訪問したりするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、やむを得ず財産(給与・預貯金・生命保険・不動産など)を差し押さえ、さらに公売するなどして市税に充てることになります。
こうした差押えや公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
督促状と延滞金
納期限までに市税等を完納されなかった方には、督促状を送付します。
また、納期限後の日数に応じて延滞金を加算します。
督促状の送付について
納期限までに市税等を完納されなかった場合、地方税法の定めにより督促状が発付されます。
納め忘れ等があった場合には、速やかに納付をお願いします。
コンビニ、金融機関等で納税後、市役所で確認が取れるまでに2週間程度かかりますので、行き違いで督促状が送付される場合がありますがご了承ください。
賦課内容については担当課までお問い合わせください。
- 市県民税(普通徴収、特別徴収)、軽自動車税(種別割):税務収納課市民税担当
- 固定資産税・都市計画税:税務収納課資産税担当
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料:市民生活課国保年金担当
- 介護保険料:長寿介護課介護保険担当
延滞金について
市税等が納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限日の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額を、税額と併せて納めていただかなければなりません。このお金のことを「延滞金」といいます。
延滞金の割合
平成25年度税制改正により、国税における延滞金等の改正がされたことに併せて、平成26年1月1日以降の期間に対応する市税の延滞金の割合が以下のとおり改正されました。
期間 |
本則 |
現行の特例 |
現行の特例による |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
7.3パーセント |
特例なし |
年4.3パーセント |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
14.6パーセント |
特例基準割合(注1) |
年14.6パーセント |
(注1)各年の前年の11月30日の日本銀行第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に、年4パーセントを加算した割合
期間 |
改正後の特例 | 改正後の基準による 平成26年中の割合 | 改正後の基準による 平成27年中の割合 | 改正後の基準による 平成28年中の割合 |
---|---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
特例基準割合+1パーセント | 2.9パーセント | 2.8パーセント | 2.8パーセント |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
特例基準割合(注2)+7.3パーセント | 9.2パーセント | 9.1パーセント | 9.1パーセント |
(注2)租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の短期貸出約定平均金利の平均)に年1パーセントを加算した割合
期間 |
改正後の特例 | 改正後の基準による 令和3年中の割合 |
---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
延滞金特例基準割合(注3)+1パーセント | 2.5パーセント |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
延滞金特例基準割合(注3)+7.3パーセント | 8.8パーセント |
(注3)租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の短期貸出約定平均金利の平均)に年1パーセントを加算した割合
延滞金割合の推移
期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
---|---|---|
平成12年1月1日~平成13年12月31日 |
年4.5パーセント |
年14.6パーセント |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 |
年4.1パーセント |
年14.6パーセント |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 |
年4.4パーセント |
年14.6パーセント |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 |
年4.7パーセント |
年14.6パーセント |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 |
年4.5パーセント |
年14.6パーセント |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 |
年4.3パーセント |
年14.6パーセント |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 |
年2.9パーセント |
年9.2パーセント |
平成27年1月1日~平成27年12月31日 |
年2.8パーセント |
年9.1パーセント |
平成28年1月1日~平成28年12月31日 |
年2.8パーセント |
年9.1パーセント |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
年2.7パーセント |
年9.0パーセント |
平成30年1月1日~令和元年12月31日 |
年2.6パーセント |
年8.9パーセント |
令和2年1月1日~令和2年12月31日 |
年2.6パーセント |
年8.9パーセント |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
延滞金の計算例
例)納期限が令和4年4月30日の税金50,000円を令和4年12月31日に納付した場合の延滞金額
- 期間A(納期限の翌日から1か月が経過するまで)
令和4年5月1日~5月31日
50,000円×2.4パーセント×31日/365日=101円(1円未満切捨て)…(A) - 期間B(納期限の翌日から1か月が経過した以後)
令和4年6月1日~12月31日
50,000円×8.7パーセント×214日/365日=2,550円(1円未満切捨て)…(B)
(A)+(B)=2,651円
100円未満の端数は切り捨てるため、延滞金額は2,600円となります。
端数金額の取り扱い
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。 また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
延滞金の納付を要しない場合
税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 収納推進担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7043
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更新日:2025年04月01日