後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
平成20年4月から、後期高齢者医療制度が創設されました。この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象に独立した医療保険制度として始まりました。
75歳以上の方(65歳から74歳の方で一定程度の障害状態があり、広域連合の認定を受けた方を含む)は、後期高齢者医療制度の被保険者として医療を受けていただくことになります。
どこが運営するの?
山梨県内の全ての市町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合」が行います。
主な業務として、資格の管理、保険料の決定、保険給付などを行います。
市は何をするの?
保険料の徴収や、各種申請・届出の受付、保険証の引き渡しなどの窓口業務を行います。
どのような人が後期高齢者医療制度に該当するの?
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳の方で一定程度の障害状態があり、広域連合の認定を受けた方
後期高齢者医療制度に加入するために何か手続きは必要なの?
75歳以上の方は、手続きは不要です。75歳の誕生日の当日から後期高齢者医療制度へ加入となります。
65歳から74歳の方は、障害認定による資格取得の手続きが必要です。認定を受けた日から加入となります。
保険証はどうなるの?
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が一人に一枚交付されます。
なお、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は、マイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認書が交付されます。令和7年8月1日からは、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書、マイナ保険証をお持ちの方は資格情報のお知らせがそれぞれ交付されます。
病院等で支払うお金はどうなるの?
一般の方が窓口で支払う自己負担の割合は1割となります。
※ただし、一定以上の所得を有する方は、2割・3割となります。
【令和4年10月1日から、窓口負担の割合について新たに2割が追加され、1割・2割・3割の3区分となりました。】
詳細は下記をご確認ください。
保険料はどうやってきまるの?
保険料は被保険者全員が均等に負担する 「均等割額」 、被保険者の所得に応じて負担する 「所得割額」 の合計金額になります。
計算は一人ひとり、個人単位で行います。
令和6・7年度の保険料率について
後期高齢者医療制度では、2年ごとに保険料率の見直しが行われます。
山梨県後期高齢者医療保険料
- 均等割額 50,770円
- 所得割率 11.11%
- 限度額 73万円
保険料の計算方法
年間の保険料=所得割額(総所得金額等-基礎控除43万円(※))×11.11%+均等割額50,770円
※合計所得金額によって段階的に引き下げ。
保険料の軽減はあるの?
保険料には、軽減制度があります。
次に該当する世帯の被保険者は、世帯の所得等に応じて均等割額がそれぞれ軽減されます。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額 |
軽減割合 |
---|---|
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯 |
7割軽減 |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+29.5万円×被保険者数」以下の世帯 |
5割軽減 |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+54.5万円×被保険者数」以下の世帯 |
2割軽減 |
※公的年金を受給されている方は、年金所得から15万円を控除した金額で判定されます。
現在、職場の健康保険などの被扶養者で保険料を支払っていないが、そのような人も保険料を支払うの?
後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に職場の健康保険などの被扶養者だった方も、75歳以上になると保険料を負担する必要があります。
現在、負担を軽減するため、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。(3年目以降の軽減はなくなります。)
保険料はどうやって納めるの?
- 保険料は原則として年金から天引きされます。(特別徴収)
下記1~3の要件をすべて満たす方が、年金天引きの該当となります。- 介護保険料が年金天引きとなっている方
- 年金受給額(※)が年間18万円以上の方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が年金受給額(※)の2分の1以下である方
※年金を複数受給している場合は、介護保険料が天引きされている年金の受給額となります。
- それ以外の方は納付書や口座振替によって納めていただきます。(普通徴収)
年金天引きを希望されない方…
⇒年金天引きから口座振替に変更することができます。申請が必要となりますので、窓口へお越しください。
「高額療養費」について
1ヶ月の医療費の自己負担額(一部負担)には限度額があり、限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。
令和4年10月1日から自己負担額限度額が下記のとおり変更になりました。
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
一般2(2割負担) |
「6,000円+(医療費※2-30,000円)×10%」または「18,000円」のいずれかの低い金額を適用 |
57,600円 |
一般1(1割負担) | 18,000円 (年間上限額144,000万円) |
57,600円 <44,400円>※1 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり上限額が下がります。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
ご注意
- 低所得者、現役並み所得者に該当する方は、医療機関での支払いの際に上記の限度額を適用させるためには 「限度額・標準負担額適用認定証」 の提示が必要です。
医療費が高額になると思われる時や入院される際には、市役所にて交付申請の手続きをして下さい。
- 高額療養費が発生した場合は、該当者に高額療養費の支給申請勧奨の通知をいたします。
通知があった際には、国保年金担当に申請書の提出をお願いいたします。
※1度申請いただくと、預金通帳等の口座番号等の変更がない限り、再度申請していただく必要はありません。
「入院時の食事代」について
入院した時の食費は、標準負担額以外は、広域連合から支給されます。
※標準負担額は所得区分によって以下のようになっています。
所得区分 |
食費(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者・一般 |
490円 |
低所得者2 90日未満の入院 |
230円 |
低所得者2 90日以上の入院 |
180円 |
低所得者1 |
110円 |
※低所得者に該当する方は、食事代の適用を受けるためには自己負担の限度額と同様、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
入院される際には、市役所にて交付申請の手続きをしてください。
※低所得者IIに該当し、限度額適用・標準負担額減額認定証を持っている方、入院日数が90日を超えた際の食費の減額を受ける場合には、再度申請が必要となります。
入院日数が90日であることがわかる領収書等をお持ちになり、市役所にて申請の手続きをしてください。
「高額医療・高額介護合算制度」の内容は?
対象となる費用
高額医療・高額介護合算制度は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されます。計算期間は毎年8月~翌年7月までの1年間となります。
この期間内に負担した医療費と介護費(それぞれの制度で、自己負担限度額を超えて支給された分は除く)を合算します。ただし、食費・居住費や差額ベッド代については合算の対象とはなりません。
計算方法
同じ医療保険における世帯内で医療費と介護費を支払い、下記の自己負担限度額を超えた世帯が対象となります。
※限度額は所得区分によって以下のようになっています。(年額)
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者3 |
212万円 |
現役並み所得者2 |
141万円 |
現役並み所得者1 |
67万円 |
一般1・一般2 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
※ 毎年7月31日に加入している医療保険の区分を適用します。
※ 支給額が500円に満たない場合は支給がありません。
※ 高額療養費・高額介護サービス費が未申請の場合は、これらを支給したと仮定した自己負担額を対象とします。
さらに詳しい内容などは?
制度の内容などは、山梨県後期高齢者広域連合のホームページ をご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2024年12月04日