介護保険サービスについて

更新日:2020年08月04日

 介護保険で利用できるサービスは大きく分類すると、自宅を中心に受ける「居宅サービス」と、介護保険施設に入所して受ける「施設サービス」の2種類があります。
 要介護の認定を受けた方はどちらのサービスも利用できますが、要支援の認定を受けた方は施設サービスの利用はできません。

居宅サービス

 居宅サービスには、「訪問してもらうサービス」や「施設に通うサービス」などさまざまな種類があります。

自宅を訪問してもらうサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。
  • 介護予防訪問介護(要支援認定の方のみ)
    ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、調理や掃除などを一緒に行い、利用者ができることが増えるように支援してもらいます。
  • 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
    自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。
  • 訪問看護(介護予防訪問看護)
    看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。
  • 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
    リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
  • 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
    医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方や食事など療養上の管理・指導を受けます。

施設に通って受けるサービス

  • 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターで食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
  • (介護予防)通所介護(要支援認定の方のみ)
    デイサービスセンターで食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
  • (介護予防)通所リハビリテーション
    介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などが日帰りで受けられます。

短期間施設に泊まるサービス

  • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
  • (介護予防)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
    介護老人福祉施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。

自宅から移り住んで利用するサービス

  • 特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
    有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

施設サービス

 介護保険施設はどのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれています。入所を希望する場合は施設に直接申込みをし、必要性の高い方から入所することができます。

生活介護が中心の施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    常に介護が必要で自宅では介護ができない方が対象の施設。

介護やリハビリが中心の施設

  • 介護老人保健施設
    病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設。

病院での療養が中心の施設

  • 介護療養型医療施設
    急性期の治療を終え、病状は安定しているものの長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設。

地域密着型サービス

 住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。基本的に利用者は、サービス事業所のある市区町村の住民に限られます。

小規模な通所介護

  • 地域密着型通所介護
    定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

認知症の方向けのサービス

  • 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型)
    認知症と診断された高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
  • 認知症対応型共同生活介護 [グループホーム] (介護予防認知症対応型共同生活介護、要支援1の方は利用不可)
    認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

通い・訪問・泊まりなどを組み合わせたサービス

  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
    小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスを受けられます。
  • 看護小規模多機能型居宅介護 「複合型サービス」(要介護認定の方のみ)
    上記のサービスに看護を加えたサービスを受けられます。

地域の小規模な施設で受ける介護サービス

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    定員29名以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。
    (注意)新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方です。
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(要介護認定の方のみ)
    定員29名以下の小規模な有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

生活環境を整えるサービス

 福祉用具の貸与・購入や住宅を改修することで、介護する側の負担を軽減とご本人の自立した生活を支援します。

福祉用具貸与

次の13種類が貸し出しの対象となります。

  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助杖
  5. 車いす
  6. 車いす付属品
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト
  13. 自動排せつ処理装置

(注意)要支援1・2の方、要介護1の方は、1~4のみ利用できます。また、13は要介護4・5の方のみ利用できます。

特定福祉用具購入

  • 次の5種類が購入費支給の対象となります。なお、指定を受けていない事業者から購入した場合、支給の対象となりませんのでご注意ください。
  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊り具部分

詳細については下記よりご覧ください。

介護保険特定福祉用具購入費の支給

住宅改修

  • 次の小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで改修費が支給されます。なお、自己負担は1割、2割または3割です。
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差や傾斜の解消
  3. 滑りにくい・移動しやすい床材への変更
  4. 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  5. 和式から洋式への便器の取り替え
  6. その他、これらの各工事に付帯して必要な工事

詳細については下記よりご覧ください。

介護保険住宅改修費の支給

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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