韮崎市育英奨学金のご案内

更新日:2023年01月17日

 韮崎市では、多様な人材の育成を重要な政策ととらえ、「教育は人なり」「まちづくりは人づくりから」を柱に、明日の「にらさき」を拓く有用な人材育成を図るべく、経済的理由により大学等への修学困難な学生の皆さんを応援するために、奨学金を無利子で貸付けております。

令和6年度新規貸付者募集要項      受付期間令和6年2月1日~2月29日

項目

内容

資格要件(全て該当する方)

  • 本人、保護者が出願時に1年以上、市内に住所を有し、かつ引き続き住所を有している者(ただし、本人が大学等に在学するため、市内に住所を有していない場合は含まない)
  • 大学、短大、専門職大学、専門学校等の学校に在学中又は進学する者(修業年限2年以上)
  • 学業及び人物が優れ、健康である者
  • 学資の支弁が困難な方

奨学金

年額600,000円(月額50,000円

貸付人数

奨学生選考委員会の審議を経て、予算の範囲内で決定します

貸付期間

貸付決定時から在学する学校の最短修業年限の終期まで(正規の修学期間)

貸付方法

年額を2回(前期4月下旬、後期10月下旬)に分けて貸し付けます

奨学金の停止

休学した場合は奨学金を停止します

奨学金の取消し

次に該当した場合は、奨学金の貸付けを取り消します(取消した年度から返還開始)

  • 奨学生の資格要件を欠くに至ったとき
  • 詐欺等による不正受領をしたとき
  • 奨学生を辞退したとき
  • 奨学生として適当でないとき

奨学金の返還

  • 貸付終了後6ヶ月経過後から10年以内で、毎回、借用金額の1/40以上を四半期賦払で返還していただきます(納期限 6月末日、9月末日、12月末日、2月末日)
  • 無利子です
  • 全額または残額を一括返還することもできます
  • 奨学金の目的外使用や奨学金の返還を怠ったときは、繰上返還命令を行います

奨学金の返還猶予

  • 大学院等、学校へ進学したとき
  • 災害等により返還が困難なとき

奨学金の返還免除

次に該当する方は、奨学金の全額又は一部を免除します

  • 大学等を卒業後、市内に住所を有している場合(毎年度の返還額の25%を免除)
    (注)免除申請は毎年度提出する必要があります
  • 奨学金の貸付を受けた方が死亡又は重度心身障がいのため返還が不能と認められた場合

申請

2月1日から2月29日までに韮崎市教育委員会(学校教育担当)に申請してください

提出書類(6点)

韮崎市育英奨学金のご案内(PDFファイル:81.8KB)

〈提出書類〉 ※“PDF”又は“Word”をクリックしてください。

  1. 「育英奨学金貸付願」
  2. 「奨学生推薦調書」
  3. 成績証明書(調査書でも可)
  4. 世帯全員の住民票の写し
  5. 「市税等完納確認願」
  6. 世帯全員の課税証明書(所得事項を含むもの)

※2、3については、現在通学している学校に発行を依頼してください。特段の事情により、「奨学生推薦調書」が取得できない場合は、あらかじめ市担当者に相談のうえ、自己推薦書を提出してください。

自己推薦書(Wordファイル:16.5KB)

自己推薦書(PDFファイル:29.6KB)

※5、6については、市役所1階税務収納課にて取得してください。

一般財団法人仲田育成事業財団 ※韮崎市育英奨学金とは別の奨学金制度です。

本市出身の故仲田貞次氏が、故郷韮崎の青少年の人材育成と山梨の発展向上に寄与する事業に助成するため、平成3年に設立されました。
青少年の人材育成のための奨学金事業とともに、地元山梨の芸術、文化、スポーツ等の発展向上に寄与する事業に積極的に助成を行っておりますので、詳しくは事務局までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育課 学校教育担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線262・264・265)
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