税の申告が必要な人は、どんな人?

更新日:2026年01月06日

  収入の種類や年金の額、無収入だった場合など、様々な条件により、確定申告(所得税の申告)や住民税申告(市県民税の申告)が必要になります。
下記を参考に、申告が必要な方は期限内に申告しましょう!
なお、下記は一般的な例であり、掲載されていない事例もありますので、ご不明な点等は市役所税務収納課までお問い合わせください。(お問い合わせ先はページの下部に掲載されています。)

申告期間

令和8年2月16日(月曜日)~令和8年3月16日(月曜日)

申告確認フローチャート

次のフローチャートの質問に答えていくと、どの申告が必要になるかわかります。

◆ PDFデータはコチラ

◆ 確定申告が必要な方はコチラ

◆ 住民税申告が必要な方はコチラ

申告が必要な方 

  令和8年1月1日現在、韮崎市に居住し令和7年中に所得があった方で、次のいずれかに該当する方は申告が必要です。

  • 給与または公的年金以外の所得がある方
  • 複数の勤務先から給与の支払いを受けている方
  • 各種控除を追加する方(生命保険料控除や医療費控除など)

  ただし、所得がない方や扶養されている方でも次の場合は申告が必要です。

  • 国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者及びその世帯主の方
  • 所得課税証明書等の証明書が必要な方
  • その他行政サービスの適用を受ける方

  上記以外でも申告が必要になる場合がありますので、ご不明な点は市役所税務収納課までお問い合わせください。

申告が必要ない方

  • 勤務先から、市へ給与支払報告書が提出されている方
  • 日本年金機構などから、市へ公的年金等支払報告書が提出されている方
  • 税務署へ確定申告書を提出される方

 

忘れずに正しい申告を行いましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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