税の申告が必要な人は、どんな人?
収入の種類や年金の額、無収入だった場合など、様々な条件により、確定申告(所得税の申告)や住民税申告(市県民税の申告)が必要になります。
下記を参考に、申告が必要な方は期限内に申告しましょう!
なお、下記は一般的な例であり、掲載されていない事例もありますので、ご不明な点等は市役所税務収納課までお問い合わせください。(お問い合わせ先はページの下部に掲載されています。)
申告期間
令和8年2月16日(月曜日)~令和8年3月16日(月曜日)
申告確認フローチャート
次のフローチャートの質問に答えていくと、どの申告が必要になるかわかります。
申告が必要な方
令和8年1月1日現在、韮崎市に居住し令和7年中に所得があった方で、次のいずれかに該当する方は申告が必要です。
- 給与または公的年金以外の所得がある方
- 複数の勤務先から給与の支払いを受けている方
- 各種控除を追加する方(生命保険料控除や医療費控除など)
ただし、所得がない方や扶養されている方でも次の場合は申告が必要です。
- 国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者及びその世帯主の方
- 所得課税証明書等の証明書が必要な方
- その他行政サービスの適用を受ける方
上記以外でも申告が必要になる場合がありますので、ご不明な点は市役所税務収納課までお問い合わせください。
申告が必要ない方
- 勤務先から、市へ給与支払報告書が提出されている方
- 日本年金機構などから、市へ公的年金等支払報告書が提出されている方
- 税務署へ確定申告書を提出される方
忘れずに正しい申告を行いましょう!
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 市民税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
メールでのお問い合わせはこちら













更新日:2026年01月06日