韮崎市軽度・中等度難聴者補聴器購入費補助事業
障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の19歳以上の難聴者で、低所得の方に補聴器購入費用の一部を助成することで、認知症、うつ病、ひきこもり等の予防を推進します。
※補聴器を購入する前に申請が必要です。
対象となる方
対象となるのは、以下を満たす方です。
- 韮崎市在住で年度内に19歳以上となる者
- 耳鼻咽喉科医師が補聴器の装用を認めた軽度及び中等度の難聴者
- 世帯全員が住民税非課税、または本人の収入が80.9万円以下の者
- 市税の滞納が無い世帯の者
- 他の法律で補聴器の支給対象者でない者
身体障害者手帳の交付対象者は、本事業の対象外になります。障がいのある方向けの補装具の購入助成をご検討ください。
対象となる補聴器
医師の処方箋に基づき認定補聴器専門店に在籍する認定補聴器技能者から購入する補聴器。
※ECサイトなど通信販売での購入は、対象外となります。
補助額
- 住民税非課税世帯の者
購入費の最大1/2、1台あたり上限50,000円を補助します。 - 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税かつ収入等が80.9万円以下の者
購入費の最大1/3、1台あたり上限32,000円を補助します。
※医師の診断に基づき両耳装用が必要な場合は、2台が対象となりますが、後日の追加は対象外となります。
申請手順
- 市へ問い合わせし、説明を受けて申請書類を受領する
- 19歳以上64歳未満
福祉課 障がい福祉担当(市役所1階)
0551-22-1992 - 65歳以上
長寿介護課 長寿社会担当(保健福祉センター)
0551-23-4313
- 19歳以上64歳未満
- 耳鼻咽喉科を受診し、意見書を受領する
- 医師の意見書をもとに、認定補聴器技能者から見積書を受領する
- 申請書・医師の意見書・見積書を市へ提出する
- 市から交付決定通知が届いたら補聴器を購入し、領収書をもらう
- 請求書・領収書を市へ提出する
- 市から補助金の支払い
申請様式
対象者・対象機器・購入店には条件があります。
第3号様式_市税確認同意書 (Wordファイル: 19.7KB)
注意事項
- 補聴器を購入する前に申請が必要です
令和7年4月から7月に購入済みの方はご相談ください - 医療機器である補聴器の購入費が対象(集音器は対象外)です
- 付属品(イヤーモールドなど)・調整の経費を含めます
- 診察代や意見書費用などの申請費用・修理費用・部品交換・付属品単体の調整費用等は対象外です
- 5年間は再申請できません
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課 長寿社会担当
〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年08月07日