見積書・請求書等について、押印省略や電子メールによる提出ができるようになります
令和7年12月1日から韮崎市へ提出する見積書・請求書等の押印を省略できます。
見積書・請求書等について、押印省略や電子メールによる提出ができるようになります
令和7年12月1日から、韮崎市へ提出する見積書・請求書等の押印を省略できるようになります。
なお、押印省略の場合は、見積書、請求書に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先の記載が必要となります。
詳しくは別添、「見積書等の押印省略に関するQ&A」を確認してください。
また、これまでどおり押印したものを提出することもできます。押印があるものについては、「発行責任者及び担当者」の記載は不要です。
押印を省略できる書類
〇見積書及び納品書、請求書
※契約・法令や規則または要綱等の規定により押印や書面による提出が定められているものは、対象外となります。
詳しくは見積書、納品書の提出先(担当課)、請求書(会計課)に問い合わせてください。
押印省略の注意事項
・見積書、請求書等の押印を省略する場合は「発行責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載してください。
・「発行責任者」とは、代表取締役又は支店長や営業所長等といった本件において権限の委任を受けた役職者又は、請求書を発行するにあたり責任を有する方です。
・連絡先は、固定電話及び携帯電話を記載してください。固定電話を設置していない場合は携帯電話の記載をお願いします。
・押印を省略した見積書、請求書の訂正はできませんので、再提出をお願いします。
電子メールによる提出方法
・見積書、納品書、請求書は必要事項を記入の上、PDF形式ファイルで担当部署の代表アドレスに提出してください。
・送付先等、詳しくは担当部署にお問い合わせください。
その他
・押印省略に伴い、請求書の真正性を確認するため電話にて内容確認をさせていただく場合があります。
見積書等の押印省略に関するQ&A (PDFファイル: 278.8KB)













更新日:2026年02月16日