長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方の定期予防接種

更新日:2024年04月01日

平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、接種対象期間において、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期の予防接種の機会を逃した方への特例措置が設けられております。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方

特別な事情とは

次の1~3までに該当する方

  1. 次のア~ウまでに掲げる疾病にかかったこと
    • ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
      (上記に該当する疾病の例は、別表(PDF:151.7KB)をご覧ください。)
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けた方
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方

注意 上記に該当する疾病にかかったことのある方またはかかっている方が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下行われます。

対象予防接種

  • BCG
  • ヒブ
  • 小児用肺炎球菌
  • 不活化ポリオ
  • 四種混合(DPT-IPV)
  • 五種混合(DPT-IPV-Hib)
  • 二種混合(DT)
  • 麻しん風しん混合(MR)
  • 日本脳炎
  • 子宮頸がん予防ワクチン(HPV)
  • 水痘
  • B型肝炎
  • 成人用肺炎球菌 

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等特別な事情がなくなった日から2年以内(成人用肺炎球菌については特別な事情がなくなった日から1年以内)
(上限年齢があります。下記をご覧ください。)

BCG

4歳の誕生日前日まで

ヒブ

10歳の誕生日の前日まで

四種混合(DPT-IPV)

15歳の誕生日の前日まで

五種混合(DPT-IPV-Hib)

15歳の誕生日前日まで

小児用肺炎球菌

6歳の誕生日の前日まで

提出書類

  1. 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(Wordファイル:25.5KB)(主治医に記入していただきます)
  2. 長期療養者のための定期予防接種申請書(Wordファイル:22.7KB)
  3. 母子健康手帳等の予防接種記録欄(写)

この制度の対象になると思われる方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に申請を行ってください。
提出していただいた書類をもとに審査を行い、結果は後日書面でお知らせします。認定された場合は接種に必要な実施依頼書と予診票をお渡しします。

実施依頼書なしの接種では公費助成を受けることはできませんので、必ず接種前にお手続きください。

申請の手順等は下記ファイルからも確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 健康増進担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4310
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