障害児福祉手当

更新日:2024年04月01日

概要

障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。

支給内容

手当は、2月、5月、8月、11月に、前月までの3か月分をまとめて支給します。

  • 障害児福祉手当は、物価の変動に応じて年度ごとに手当額が改定される場合があります。

<手当の受給(申請)ができない場合>

  • 障害を事由とする年金等の給付を受けることができる場合
  • 施設などに入所している場合

申請できる人

対象者ご本人(保護者の方)

申請期日

随時

手続きなど詳しくは

「障がいのある方の手当」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
メールでのお問い合わせはこちら