小児弱視等の治療用眼鏡の助成
概要
小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療費として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対処外です。
給付内容
購入費用の7割(就学前は8割)※ただし上限があります。
- 国保支給後の自己負担分は、子ども医療費助成等に申請してください。
対象者
9歳未満の小児(ただし、小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療に必要であると眼科医が認め、その証明があるもの
【更新の場合】
- 5歳未満の小児:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過している場合
- 5歳以上の小児:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過している場合
申請できる人
世帯主の方
- 勤務先の健康保険や国民健康保険組合など、国民健康保険以外の公的医療保険に加入されている場合は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
申請期日
随時
- 支払った日の翌日から2年以内
手続きなど詳しくは
「小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき」をご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日