子ども医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

概要

子ども医療費とは、子どもの保健向上に寄与し、子育て支援の充実を図り、児童福祉の推進をはかることを目的に、医療費の一部を助成するものです。

支給内容

<現物給付>
県内の医療機関で受診の場合は、医療機関の窓口で『韮崎市子ども医療費助成受給者証』と『健康保険証』を提示すると、保険内診療分が無料になります(原則窓口無料)。

なお、以下の場合は窓口無料の対象になりません。

  1. 山梨県外の医療機関で受診した場合
  2. 『韮崎市子ども医療費助成受給者証』を窓口で提示しなかった場
  3. はり・きゅう・整体・柔道整復師による施術を受けた場合
  4. 国保組合(山梨県医師国保・全国歯科医師国保・全国土木建築国保・中央建設国保を除く)に加入している場合
  5. 日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用する場合

<償還払い>
上記1.~4.の場合に、医療機関等の窓口で一部負担をお支払い後、領収書類を添えて子ども子育て課に申請することで、助成金が支給されます。

対象者

満18歳3月31日までの子ども

  • 保護者とともに韮崎市内に住所があること
  • 健康保険に加入していること

申請期日

随時

  • 償還払いの請求は、診療日の翌日10日から数えて1年以内に申請してください。
  • 住所や健康保険証が変わった場合は、随時お届出ください。

手続きなど詳しくは

「子ども医療費助成制度について」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 子育て支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線174・175・179)
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