出産育児一時金(国民健康保険)
概要
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として医療機関へ直接支払います。
- 直接支払制度未対応の医療機関等で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
支給内容
出生児1人につき50万円
- 産科医療補償制度対象外の場合や妊娠22週に達しない場合は48万8千円
対象者
国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
- 妊娠12週以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
- 他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給しません。
申請できる人
世帯主の方
申請期日
医療機関等への直接支払制度等の利用をしない(できない)場合や海外での出産、直接支払制度の利用後の差額がある場合の支給については、申請が必要です。
- 出産した日の翌日から2年以内
手続きなど詳しくは
「国保の給付について(出産育児一時金・葬祭費)」をご覧ください。
更新日:2024年04月01日