出産育児一時金(国民健康保険)

更新日:2024年04月01日

概要

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として医療機関へ直接支払います。

  • 直接支払制度未対応の医療機関等で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

支給内容

出生児1人につき50万円

  • 産科医療補償制度対象外の場合や妊娠22週に達しない場合は48万8千円

対象者

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方

  • 妊娠12週以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
  • 他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給しません。

申請できる人

世帯主の方

申請期日

医療機関等への直接支払制度等の利用をしない(できない)場合や海外での出産、直接支払制度の利用後の差額がある場合の支給については、申請が必要です。

  • 出産した日の翌日から2年以内

手続きなど詳しくは

「国保の給付について(出産育児一時金・葬祭費)」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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