国民健康保険の加入

更新日:2024年04月01日

概要

お子さんが生まれて、勤務先の健康保険等に加入しない場合は、お子さんの国民健康保険の加入の届出が必要になります。

また、国民健康保険に加入している方が出産した場合は、国民健康保険より出産育児一時金の支給があります。

対象者

国民健康保険の世帯で生まれたお子さん

  • 国民健康保険以外の公的医療保険に加入されている場合(勤務先の健康保険や国民健康保険組合など)は、ご加入の保険者にお問い合わせください。

申請できる人

世帯主の方

手数料・費用

手続きに費用はかかりません。

  • 国民健康保険税は課税されます。

申請期日

生まれた日から数えて14日以内

手続きなど詳しくは

「国民健康保険の加入・脱退」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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