国民健康保険の加入
概要
お子さんが生まれて、勤務先の健康保険等に加入しない場合は、お子さんの国民健康保険の加入の届出が必要になります。
また、国民健康保険に加入している方が出産した場合は、国民健康保険より出産育児一時金の支給があります。
対象者
国民健康保険の世帯で生まれたお子さん
- 国民健康保険以外の公的医療保険に加入されている場合(勤務先の健康保険や国民健康保険組合など)は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
申請できる人
世帯主の方
手数料・費用
手続きに費用はかかりません。
- 国民健康保険税は課税されます。
申請期日
生まれた日から数えて14日以内
手続きなど詳しくは
「国民健康保険の加入・脱退」をご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2024年04月01日