墓地、埋葬等に関する法律にかかる届出等について

更新日:2026年01月21日

埋火葬や改葬には届出が必要となります。
また、墓地や納骨堂等の経営にも届出が必要となります。

各種届出方法につきましてご案内いたします。

埋火葬等について

亡くなった方の埋火葬をしたいとき

亡くなった方の埋火葬を行う場合は、市長の許可を受けなければなりません。
詳しくは以下のページをご覧ください。

亡くなった方のお骨を改葬したいとき

韮崎市内の墓地にある焼骨を他所へ改葬する場合も、許可を受ける必要があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。

※ページ編集中のため公開をお待ちください。

墓地や納骨堂等の経営について

墓地等の経営について

墓地、納骨堂又は火葬場の経営をしたいときは、許可を受ける必要があります。
経営許可申請書に以下の図書を添付して提出してください。

  • 墓地又は火葬場の周囲300メートル以内の国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他公共施設及び住居の状況を明らかにした略図(住宅地図等を用いても可)
  • 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面
  • 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示す2万5,000分の1の図面及び敷地の500分の1又は1000分の1の図面
  • 墓地にあっては造成計画及び施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物の設計図及び当該建物の附属設備の配置図
  • 建設資金計画、維持管理計画等経営に必要な事項を記載した書類
  • 敷地の登記事項証明書及び当該敷地が他人の所有である場合は、所有者の承諾書又は借地契約書の写し
  • 隣接土地の所有者及び使用者の意見書(添付できない場合にあっては、その理由書)
  • 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し、登記事項証明書、許可申請に係る意思決定をした旨を証する書類(添付できない場合にあっては、その理由書)
  • 他の法令の許可等を必要とする場合にあっては、当該法令の許可証等の写し
  • その他市長が必要と認める書類

墓地等の施設の変更について

墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更を行いたいときは、許可を受ける必要があります。
変更許可申請書に以下の図書を添付して提出してください。

  • 変更箇所を明らかにした図面
  • 墓地の区域又は納骨堂の施設を変更することにより改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写し

墓地等の施設の廃止について

墓地、納骨堂又は火葬場の経営をやめるときも、許可を受ける必要があります。
廃止許可申請書に以下の図書を添付して提出してください。

  • 墓地又は納骨堂の場合にあっては、改葬許可証の写し及び改装計画書
  • 申請者が法人の場合にあっては、当該墓地の廃止に関する意思決定をした旨を証する書類

上記の他、敷地面積が1ヘクタールを超える場合等、別途措置を講じていただく要件がございます。
墓地や納骨堂等の経営許可申請につきましては、極めて事例が少なく、許可に至るまで相当の日数を要することが想定されますので、申請に際しましてはゆとりを持ったスケジュールを設定いただき、かつ、お早めにご相談いただくようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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