韮崎市における残土等の処理について
韮崎市内で残土等の処理(埋立、堆積、盛土等)を行う場合、その規模や内容により、山梨県や市への許可申請や事前協議が必要になります。
また、残土に廃棄物や有害物質が混入した場合や泥土の場合、産業廃棄物として適正な処理をしてください。産業廃棄物となる残土を埋立、堆積、盛土等の処理をした場合、廃棄物処理法の違反となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
そのため、埋立や盛土を施行する事業者は、処理を行う残土の内容を見極め、適正な処理を実施してください。
※本ページは令和5年9月時点の情報です。今後盛土規制法等の施行に伴い、運用の変更が行われる可能性があります。
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html(国土交通省HP)
https://www.pref.yamanashi.jp/toshikei/keikaku/moridokiseihou.html(山梨県HP)
韮崎市残土等の処理に関する指導について
韮崎市内において、下記の要件に当てはまる残土処理を行う場合、韮崎市との事前協議が必要です。
※韮崎市外で発生した残土等を、韮崎市内へ搬入を行う事業は原則として認めておりません。ただし、当該事業施行者が市内に住所を有する者で、自らの営業活動を行うために、特に必要であると市長が認めた場合は、この限りではありません。
要件
1000平方メートル以上の残土等による土地の埋め立て、盛り土又は堆積を行う事業
※その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、同一事業施行者にかかわらず当該事業を施行する日前に施行し、又は現に施行中の事業がある場合においては、当該事業の事業区域の面積と既に施行し、又は現に施行中の事業の事業区域の面積とを合算して1,000平方メートル以上となるものを含みます。
事前協議に必要な書類
- 事業事前協議書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 位置図(1/10000)
- 土地公図写し
- 搬入経路図
- 事業区域の平面図
- 縦横断図
- 土量計算書
- 工程表
- 跡地利用計画平面図
- 構造図
- その外、必要な関係法令に基づく申請書の写し
- 土地所有者等の承諾書
- 事業施行予定地に関係する地区代表者の同意書
- 事業施行予定地に隣接する土地所有者の同意書※ただし、その隣接地が事業施行予定地と同一の土地所有者等又は事業施行者の所有する土地(貸借を含む。)である場合にあっては、その隣接する土地所有者の同意書
- その他市長が必要と認める書類
事前協議審査後
事前協議審査後、市から事前協議済書を通知します。
事業開始前
事業開始前には、事業開始届出を提出してください。また、施工場所には指導要綱に則り、分かりやすい場所に事業表示板を掲示してください。
事業途中(内容変更)
事業途中に内容を変更する場合、事業変更届出を提出してください。
事業完了後
事業完了後には、速やかに事業完了届出を提出してください。
山梨県土砂の埋立て等の規制について
韮崎市内で3000平方メートル以上の土砂の埋立等(土砂による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂のたい積)を行う場合、山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例に基づく許可申請が必要となります。
詳しくは下記のサイトをご確認ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/shinrin-sb/02332622455.html(山梨県HP)
更新日:2023年12月11日