生活環境に関する各種ご相談について
隣地からの草木の越境について
居住の有無にかかわらず、基本的に隣地からの草木の越境は民事の問題であるため、市が仲裁を行うことはできません。
令和5年に施行された改正民法では、境界線を越える竹木の枝は、竹木の所有者が処理することを基本としていますが、越境を受けている土地の所有者が催告しても越境した枝が切除されない場合、急迫性がある場合などに、越境を受けている土地の所有者が自ら処理を行えると示されています。
市は除去等による土地所有者と竹木の所有者との間に発生した係争、その他トラブルについて一切責任を負えませんので、切除等はご自身の責任のもと行い、実施に際しても事前に法律の専門家等にご相談いただくことを推奨いたします。
韮崎市環境美化推進条例について
韮崎市では、環境美化推進条例を施行し、市、市民、事業者それぞれの役割を明記し、一体となって清潔で美しいまちの形成を目指しています。
当条例では、市は不良状態となっている土地等に対し必要な指導をすることができるとされているため、公道などの相隣関係で解決できない場合は市民生活課へご相談ください。
野焼きに関すること
廃棄物処理法に基づく基準を満たした焼却炉を用いた焼却や、農林業等を営む上でやむを得ないものとして行われる焼却等の規定されている例外を除き、野焼きは禁止されています。
詳細は以下をご覧ください。
水質汚濁等に関すること
工場排水や油の流出等の水質事故の発生、または目撃情報については、山梨県中北林務環境事務所か市民生活課へご連絡ください。
また、生活雑排水等による水質悪化や臭いの発生につきましては、市民生活課へご相談ください。
山梨県中北林務環境事務所 環境・エネルギー課:0551-23-3087
県HP:https://www.pref.yamanashi.jp/ch-rinmuk/kankyo.html
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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更新日:2025年03月06日