随意契約の公表について
韮崎市では、契約手続きの透明性や公正性などの観点から、随意契約を締結した案件の概要を公表しています。
地方自治法施行令に基づく随意契約(3号及び4号)の公表ページ
1 随意契約とは
競争入札の方法によらないで、任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法をいいます。
地方自治法において、地方公共団体の契約方法は一般競争入札が原則とされていますが、随意契約はその例外として「地方自治法施行令第167条の2第1項」及び「地方公営企業法施行令第21条の14」の第1号から第9号の規定に該当する場合に限り運用が認められている契約方法です。
1号 |
売買、貸借、請負その他の契約で予定価格が一定額を超えないものをするとき。 |
2号 |
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 |
3号 |
特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき。 |
4号 |
新規事業分野のベンチャー企業から新商品を買い入れる契約をするとき。 |
5号 |
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 |
6号 |
競争入札に付することが不利と認められるとき。 |
7号 |
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込のあるとき。 |
8号 |
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 |
9号 |
落札者が契約を締結しないとき。 |
2 随意契約ができる場合
(1号)売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格が一定額を超えないものをするとき。
売買、貸借、請負その他の契約で、予定価格が、契約の種類に応じて定められた額の範囲内のときは、随意契約をすることができます。
この号は、金額の少額な契約についてまで競争入札で行うことは、事務量が増大し、能率的な行政運営を阻害することから、契約の種類に応じた一定の金額以内のものについては、随意契約によることができることとされているものです。
一定の金額とは、韮崎市財務規則で次のように定められています。
(1)工事又は製造の請負・・・130万円以下
(2)財産の買入れ・・・・・・・80万円以下
(3)物件の借入れ・・・・・・・40万円以下
(4)財産の売払い・・・・・・・30万円以下
(5)物件の貸付け・・・・・・・30万円以下
(6)前各号以外のもの・・・・・50万円以下
(2号)不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
不動産の買入れ又は借入れ、その他に地方公共団体が必要とする契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするときは随意契約をすることができます。
【具体例】
1.共通
・国又は地方公共団体との直接契約の場合
・プロポーザル方式等、業務の内容が入札に適しない場合
2.工事
・特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事等で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的
を達することができない場合
・施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
3.物品納入・業務委託等
・額面価格が定められているものなど、競争性がないと認められる場合
(郵便葉書及び切手、収入印紙、新聞、官報等)
・契約の目的物が特定の者でなければ納入できない場合
(不動産の買入れや賃貸借契約等)
・電算システムについて、当該システムの特許権、著作権その他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできない改造、改良、保守、点検等を実施する場合
・既存の電算システムと密接不可分の関係にあり、同一システム開発者以外の者にプログラムの増設・追加等を履行させると、既存の電算システムの運用に著しく支障が生じるおそれのある場合
・印刷物などで、版権を業者が保有している場合
(3号)特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき。
障がい者に対する職業訓練を行う施設において製作された物品を買い入れる契約や高年齢者又は母子家庭の母等の支援を行う団体から役務の提供を受ける契約については、随意契約をすることができるとされています。
【施設の具体例】
シルバー人材センター、障がい者支援施設等
(4号)新規事業分野のベンチャー企業から新商品を買い入れる契約をするとき。
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするときは随意契約をすることができるとされています。
契約の目的物に新規性があり、他の者が納品する物よりも優れた機能性があって、地方公共団体はその機能性からもたらされる利益を享受することができますから、これらを調達することは、経済性及び競争性の原則の支障にならないものであると考えられています。
(5号)緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
この号において「緊急の必要」とは、例えば、災害時において一般競争入札又は指名競争入札の方法による手続きを取っていたのでは、その時期を失し、あるいは全く契約の目的を達することができなくなり、経済上、著しく不利益を被る場合です。
【具体例】
1.工事
・緊急に施工しなければならない工事であって、競争入札に付す時間的余裕がない場合(堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事等)
2.物品納入・業務委託等
・天変地異その他災害等や感染症発症時において、緊急に必要となる物品の調達の場合
・OAシステム・インターネットを通じた申請・申込システム等の市民サービスを提供している場合で、緊急に復旧をしなければ、市民生活に多大な損害や利便性低下が生じる場合
・選挙など法令等の規定により業務を行う期間が短いため緊急に必要とするものを調達する場合
(6号)競争入札に付することが不利と認められるとき。
この号において「不利」の解釈は、価格面だけではなく、その業務の品質、期間、安全性等も考慮して決定しています。
現に行っている事業や継続的事業と密接に関連する事業の場合、新たに競争入札に付すると、かえって事業の手順を複雑にしてしまい事業完了までに様々な支障が予想される場合があります。また、発注手続きの遅れにより事業遅滞を招くもの、予定価格の騰貴により財政への影響が生じる場合もあり、これらは、結果的に市民サービスへの悪影響が発生してしまうことから不利としています。
【具体例】
1.工事
・現に契約履行中の施工者に履行させることにより、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
・前工事に引き続き施工される工事(以下「後工事」という。)で、前工事の施工者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合
・他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められる場合
・当初予期し得なかった事情の変化等により必要になった追加工事
2.物品納入・業務委託等
・機器、設備、情報処理システム等の維持管理(運転、保守、監視、運用支援等を含む)で、既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、故障発生時の原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履行を達成できない場合
(7号)時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
この号において、「著しく有利な価格」の考え方について、一般的に品質、性能等が他の物件と比較して問題がなく、かつ、予定価格(時価を基準としたもの)から勘案しても、競争入札に付した場合よりも誰がみてもはるかに有利な価格で契約ら勘案しても、競争入札に付した場合よりも誰がみてもはるかに有利な価格で契約できる場合です。
【具体例】
1.工事
・特定の施特定の施工者が、施工に必要な資材等を当該現場付近に多量に保有工者が、施工に必要な資材等を当該現場付近に多量に保有するため、当該者と随意契約することにより、競争に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することが認められる場合
・特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用す特定の施工者が開発し、又は導入した資機材を利用することにより、競争入札に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
2.物品納入・業務委託等
・ある物品を購入するにあたり、特定の業者がその物品を相当多量に保有し、しかも他の業者が保存している当該同一物品の価格に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがある場合
・特定の施工者が開発したシステム等を利用することにより、競争に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(8号)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときには、日時を改めて再度一般競争入札や指名競争入札に付すことができますが、改めて競争入札に付す時間がない場合もあることから、随意契約によることができるとされています。
(9号)落札者が契約を締結しないとき。
一般競争入札又は指名競争入札に付した場合において、落札者の決定後、当該落札者が契約を締結しないときには、当該落札者の落札金額の範囲内で随意契約によることができるとされています。
落札者が契約を締結しないときには、日時を改めて再度一般競争入札や指名競争入札に付すことができますが、改めて競争入札に付す時間がない場合もあることから、随意契約によることができるとされています。
3.公表の期間
公表の期間は、契約を締結した日の属する年度から翌々会計年度が終了する日までとし、毎月の契約情報は、翌月の中旬までに公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 契約管財担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9367
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