犯罪被害者等支援

更新日:2024年06月24日

犯罪被害は、誰にでも起こりうることです。

生命を奪われる、最愛の家族を失う、心身に傷を負うなどの被害だけでなく、周囲の理解不足や誹謗中傷などによる二次被害にも苦しめられる可能性もあります。

韮崎市では、犯罪による被害を受けた方やその遺族の心に寄り添い、犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会の実現のため、様々な支援を実施しています。

犯罪の被害を受けた方の相談窓口を設置しています

この窓口では、相談内容から必要と思われる情報をお伝えするなど、どこに何を相談してよいのかわからない状況に陥ることがないよう支援します。

◆犯罪被害者等総合相談窓口(韮崎市財務政策課政策調整担当内)

午前8時30分から午後5時15分まで(閉庁日を除く)

電 話:0551-22-1111(内線355,356)

メール:seisaku@city.nirasaki.lg.jp

韮崎市犯罪被害者支援条例

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韮崎市犯罪被害者支援条例施行規則

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遺族見舞金支給申請書(第1号様式)

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被害届受理証明書(第2号様式)

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傷害見舞金支給申請書(第3号様式)

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市以外の相談窓口

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この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課 政策調整担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9223
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