償却資産に対する課税(償却資産の評価)
償却資産とは
固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することとができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものも含む。)をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
具体的には、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器具及び備品等をいいます。
事業の用に供するとは
「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
「事業の用に供する」とは、事業用として使用している資産が含まれている事はもちろんですが、事業用として使用する目的をもって所有され、かつそれが事業用として使用することが出来ると認められる状態(遊休、未稼働の状態など)の資産も対象となります。
また、会社等は社員の利用に供する福利厚生施設等も「事業の用に供することができる資産」に含まれます。
申告方法等
償却資産をお持ちの方は
・償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を市へ1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに申告していただくことになっています。
・申告書の様式等は毎年12月頃に郵送でお送りします。
・お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、課税はされませんが、申告する必要があります。
・申告書を郵送で提出される方で、申告書の控えに受付印が必要な方は、申告書控用(コピー可)を作成のうえ、返信用封筒(切手を貼り送付先を記入)を同封してください。
償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDFファイル:73.6KB)
償却資産申告書(償却資産課税台帳)(記入例)(PDFファイル:399.5KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDFファイル:42KB)
償却資産申告書(償却資産課税台帳)(記入例)(PDFファイル:341.1KB)
種類別明細書(減少資産用)(記入例)(PDFファイル:286.5KB)
借用資産調書(注:リース等により借用している資産がある場合)(PDFファイル:25.9KB)
電子申告(eLtax:エルタックス)を利用して申告される場合
本市では、電子申告システムを利用した償却資産の申告を受け付けています。
・電子申告にはこんなメリットがあります。
1.オフィスや自宅からインターネットを通じて簡単に手続きができます。
2. 複数の地方公共団体への申告について、まとめて一度に手続きができます。
(ただし、電子申告システムサービスを開始している団体に限ります。)
3.市販の税務・会計ソストでもそのまま申告手続ができます。
(ただし、eLTAXの対応ソフトに限ります。)
・電子申告(エルタックス)の利用方法や申告データの作成に係る操作方法等は、下記にお問い合わせください。
問合せ先:エルタックスホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)
ヘルプデスク電話番号 電話0570-081459(IP電話等の場合03-5521-0019)
ヘルプデスク受付時間 9:00~17:00(土日祭日、年末年始を除く)
固定資産税(償却資産)の軽減制度
軽減制度としては、1:課税標準の特例、2:非課税、3:減免があります。
・下表では、それぞれについて、その主なものを例示しています。
・軽減制度の対象となる資産は、地方税法や韮崎市税条例で定める要件を備えるものに限られます(表内の「条項」及び「対象資産」をご覧ください)。
・1~3の適用を受けていた資産が適用要件を備えなくなった場合は、ご連絡ください。
・軽減制度の適用を受ける場合は、償却資産申告書とともに以下の書類を提出していただく必要がございます。
・1~3の各認定資料には、表内の「主な認定資料」をご覧ください。なお、主な認定資料のほか、決算報告書、平面図、非課税等適用資産の明細、その他必要な資料をご提出いただく場合があります。
課税標準の特例
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます(下記参照)。このような資産をお持ちの方は、償却資産申告書と共に、「課税標準特例該当資産届出書」を提出ください。
課税標準特例該当資産届出書(記入例)(PDFファイル:295KB)
条項(地方税法) |
対象資産 |
主な認定資料(例) |
附則第15条第2項第1~5号 |
公害防止設備 |
設置届出書、事業許可書等 |
附則第15条第27項第1~3号 |
再生可能エネルキ゛ー発電設備 |
再生可能エネルキ゛ー発電設備の認定通知書、特定契約書等 |
附則第15条第34項 |
企業主導型保育事業 |
企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書等 |
第64条第1項 |
先端設備等導入計画に基づいて取得した設備 |
先端設備等導入計画の申請書及び認定書等 |
非課税
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、非課税が適用され固定資産税が軽減されます(下記参照)。このような資産をお持ちの方は、償却資産申告書と共に、「非課税適用申告書」を提出ください。
非課税適用申告書(記入例)(PDFファイル:285.4KB)
条項(地方税法) |
対象資産 |
主な認定資料(例) |
第348条第2項第3号 |
宗教法人が専らその本来の用に供する境内地の固定資産 |
履歴事項証明書、財産目録、規則等 |
第348条第2項第9号 |
学校法人等が設置する保育、教育用固定資産等 |
履歴事項証明書、財産目録、規則等 |
第348条第2項第10号~第10号の7 |
社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産 ・保護施設 ・小規模保育事業 ・児童福祉施設 (認可保育所等) ・認定こども園 ・老人福祉施設 ・障害者支援施設 ・その他社会福祉事業の用に供する固定資産 |
履歴事項証明書、財産目録、設置認可書、確認通知書等 |
減免
韮崎市税条例に規定する一定の要件を備える償却資産については、減免が適用され固定資産税が軽減されます(下記参照)。このような資産をお持ちの方は、償却資産申告書と共に、「減免申請書」を提出ください。
条項(市税条例) |
対象資産 |
主な認定資料(例) |
第73条第1項第1号 |
貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 |
生活保護受給証明書等 |
第73条第1項第2号 |
自治会その他これに類する団体が無償で、かつ継続して使用する若しくはその所有に属する固定資産 |
自治会等よりの証明書、財産目録、平面図等 |
第73条第1項第3号 |
災害等により滅失・損害を受けた固定資産 |
罹災証明書等 |
償却資産の評価額
提出していただいた申告書に基づき、取得価格を基礎として取得後の経年年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価算出し、適正な時価として課税台帳に登録した価格です。
(1)前年中に取得した償却資産の評価
評価額=取得価格×前年中取得のものの減価残存率(1-減価率/2)
(2)前年前に取得した償却資産の評価
評価額=取得価格×前年中取得のものの減価残存率(1-減価率)
(注)減価率
原則として耐用年数表(財務省令)にあげられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2021年11月01日