マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる事業がはじまりました
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH)の先行実施事業について
韮崎市は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組みを推進するために開発をした「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」の先行実施事業に採択され、韮崎市の費用負担無しで事業を実施することができました。
PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになります。
これまでは、受診時に医療機関等の窓口で、「マイナ保険証または健康保険証等」とは別に「医療費助成受給者証」の提示が必要でしたが、今後PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになりました。
※現在は、先行実施(実証中)のため、対応していない医療機関を受診する際は、これまでと同様に「医療費助成受給者証」の提示が必要になります。
マイナ受給者証対応医療機関・薬局
山梨県内におけるマイナ受給者証対応医療機関・薬局一覧(PDFファイル:239.5KB)
*この一覧表は、デジタル庁または厚生労働省における補助金を利用し、オンライン資格確認システムの改修を行った医療機関・薬局を掲載しています。
*「マイナ受給者証対応医療機関・薬局等」とは、マイナンバーカード1枚で、健康保険証と医療費助成受給者証の両方に対応できる医療機関・薬局等のことを言います。
事業開始日
令和7年3月11日(火曜日)
対象となる制度
マイナンバーカード1枚でご利用いただくためには、「マイナ保険証」としての利用が必要です。
マイナ受給者証の利用方法
マイナ受給者証を利用するためには、まず、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)が必要です。
利用する際には、医療機関・薬局等に設置してあるマイナンバーカードの読み取り機にて、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。
*受診する医療機関・薬局等がPMHに対応している場合に利用可能です。
*先行実施期間中のため、受診時は念のため紙の受給者証をご持参ください。
PMH実施によるメリット
【受給者(市民)】
紙の受給者証を持参する手間が軽減し、紛失リスクや持参忘れによる再来院等を防止できます。また、マイナポータル上で受給者証の資格情報を確認できるようになります。
【医療機関・薬局等】
受給者資格確認のオンライン化により、受給者証の資格情報の手動入力が不要になるとともに、最新の医療費助成受給資格の情報を確認できます。
【韮崎市】
正確な情報に基づいた医療機関等からの請求が行われることや、市民の方や医療機関等の負担が大きく軽減されるなど、充実した市民サービスを提供することができます。
お知らせ
・医療費受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。
・従来どおり、紙の医療費受給者証の提示で受診することもできます。
保険医療機関・保険薬局のみなさまへ
日頃より、各種医療費助成制度におきまして、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
本事業は、市民の方だけでなく、医療機関の方々にとりましても大きな利便性が期待されますので、現在お使いのレセコン・再来受付機のシステム改修について、前向きにご検討をお願いいたします。
*システム改修に要する費用についての補助金制度
デジタル庁による補助金については、令和7年2月1日をもって受付終了しています。デジタル庁による補助金(PDFファイル:1.4MB)(受付終了)
今後、同内容の補助金制度の案内があった場合には、ホームページにてお知らせいたします。
マイナ受給者証に対応可能なシステムベンダーの一覧を、デジタル庁が公表しておりますのでご参照ください。一覧に掲載されていないシステムベンダーについては、詳細についてをご利用のシステムベンダーまでお問い合わせください。
マイナ受給者証対応レセコンベンダー 一覧(R7.3.25現在)(PDFファイル:193.3KB)
デジタル庁ホームページ→https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub
韮崎市内の保険医療機関・保険薬局におかれましては、マイナ受給者証に対応できる体制が整いましたら、韮崎市こども子育て課までご報告ください。本ホームページにて、市民の方々に「マイナ受給者証対応医療機関・薬局」として周知させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 子育て支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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更新日:2025年04月15日