国保税の算定方法
国保税の算定方法【令和6年度】
国保税は、加入者ごとに下記のとおり「医療給付費分」・「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の「所得割」・「均等割」・「平等割」をそれぞれ計算(100円未満を切り捨て)し、合算します。

医療費給付費分(医療分)
項目 | 内容・税率等 |
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1.所得割 | 基準総所得金額(前年中の総所得金額等-基礎控除43万円(※1)) × 7.0%(税率) |
2.均等割 | 被保険者(加入者)数 × 26,400円 |
3.平等割 | 1世帯あたり20,100円 |
4.賦課限度額 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分(支援金分)
項目 | 内容・税率等 |
---|---|
1.所得割 | 基準総所得金額(前年中の総所得金額等-基礎控除43万円(※1)) × 2.5%(税率) |
2.均等割 | 被保険者(加入者)数 × 9,200円 |
3.平等割 | 1世帯あたり7,100円 |
4.賦課限度額 | 240,000円 |
介護納付金分(介護分)
介護保険を支えるための保険料 ※40歳から64歳の方が該当します。
介護保険適用除外施設に入所(退所)する方は介護保険適用除外施設に入所(退所)した方の手続きついてをご覧ください。
項目 | 内容・税率等 |
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1.所得割 | 基準総所得金額(前年中の総所得金額等-基礎控除43万円(※1)) × 2.1%(税率) |
2.均等割 | 被保険者(加入者)数 × 9,900円 |
3.平等割 | 1世帯あたり5,800円 |
4.賦課限度額 | 170,000円 |
※1 合計所得金額によって段階的に引き下げ。
所得割額における総所得金額等について
総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
年度途中で国保に加入したり、国保を脱退した方の国保税
国保税は月割で計算されます。
退職などにより社会保険等の資格を喪失された方は、その資格喪失日(退職日の翌日)から国保に加入します。
他市町村から転入され、社会保険等に加入をされていない方は、転入日から韮崎市の国保に加入します。
保険税は、届出日に関係なく、国保に加入した日から月割りで課されます。(加入月は課税されますが、喪失月は課税されません。)
たとえ届出が遅れた場合も、最大3年間さかのぼって、国保税が課税されます。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2022年04月01日