市税等の納付について

更新日:2024年01月19日

納付方法

領収証の保管について

金融機関等で納めていただいた税金等が、市役所窓口で確認がとれるまでに2週間程度かかる場合があります。
納税後、直ちに納税証明書が必要な場合は領収証の提示が必要となりますので、紛失しないように注意してください。
(領収証は再発行することはできません。)

納税相談

理由があって定められた納期限までに納税ができない場合はお早めにご相談ください。

災害や病気等により、やむを得ず納期限までに納税することができない場合には、納税者からの申し出により、原則として1年以内の期間に限り(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに猶予した期間とあわせて2年以内)、分割納付などにより納税を猶予することができます。

手続

徴収猶予(延長)申請書に、り災証明書等該当する事実を証する書類、財産目録、担保に関する書類その他条例に定める書類を添付し、提出してください。

税等の未納が続くと、やむを得ず滞納処分を実施する場合があります。納税にお困りのときは、そのまま放置せずお早めに納税相談してください。

受付場所

市役所税務収納課窓口

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
上記受付時間以外の時間帯に相談を希望される場合は、あらかじめお電話にて担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 収納推進担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線163・164・165)
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